一般社団法人UPF大阪が大阪市、富田林市(大阪府)および大阪府を相手取って起こしていた訴訟で、大阪地方裁判所(横田典子裁判長)は2月28日、UPF大阪が3府市に対して求めていた決議の取り消しと慰謝料などの請求をいずれも退けました。UPF大阪は控訴する意向です。 UPF大阪は、各議会が世界平和統一家庭連合(家庭連合)とその関連団体(友好団体)との関係断絶を決議したことによって議会請願に必要な議員の紹介を得られなくなったことは「憲法が保障する請願権を侵害するもの」と主張。また、特定の宗教団体の信仰を理由にした差別的な決議で、信教の自由や法の下の平等にも反し、国際人権規約B規約20条2項が禁じる宗教的ヘイトスピーチそのものと訴えてきました。 これに対し、3府市側はこれまで、決議は議会の意思を示すものだが法的拘束力はなく、取り消し訴訟の対象とはならないと主張。請願についても橋渡しをする紹介議員にな