六月十六日、ついにLGBT理解増進法が成立した。反対派も推進派も評価せず、ただ政権維持の思惑のため、成立が強行されたともいえる法律だ。 同法はまず「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」について、「不当な差別はあってはならない」とする。しかし、どんな行為が「不当な差別」に当たるのかの明示があるわけではない。同法は国民の理解増進のための法律であり、何かを具体的に禁じたり、規制する法律ではないということだからだ。 ただ、だからといって、同法が今後大した影響をもたない、と判断するとすればそれは違う。法律となれば、やはり行政は何かすることを求められ、担当部局が置かれ、行動計画が作られ、「理解増進」を名とした様々な活動に踏み出すこととなるからだ。講演会や研修会などが開かれ、そこでは過激な活動家たちが活躍する場面も当然出てこよう。とりわけ心配なのは、高橋史朗氏もいうように教育の現場で、再び過激な性