家庭連合の解散騒ぎで、文科省は、「高額献金のトラブルがたくさんある、被害が甚大だ、これは公益法人に求められる公益性に反する、だから解散だ!」と息巻いていらっしゃいます。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する財産監視の強化に向け、盛山正仁文部科学相は6日、献金被害者救済の特例法に基づく「指定宗教法人」の指定について宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。教団を指定することが正式に決まり、近く公示を経て効力を生じさせる。指定後は不動産の処分前の届け出などが必要となる。 この日、盛山氏は「指定に足る十分な証拠を確認した」と述べ、審議会に諮問。文化庁によると、審議会は、教団が指定の基準を満たしているかどうかを確認し、全会一致で「指定することは相当と認める」と答申した。近く文化庁のホームページに掲載して公示するとともに、教団側にも通知する。 指定宗教法人は、昨年12月に成立した特例法に規定。法令違反を理由に解散命令を請求された宗教法人のうち、被害者が相当多数と認められる場合などに指定できる。 指定されると、不動産を処分する1カ月前までに国などへの通知が義務付けられ
この論考は、「No pain No gain」氏(@nopain_nogain05、法務博士)によるものです。 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ なぜ、文科省は解散請求していながら、未だ解散請求の要件である「法令」「違反」の条文を特定できないのでしょうか。 結論から申し上げると、その理由は、不文の秩序たる公序の違反(=社会的相当性の欠如)を理由とする不法行為では、「法令」要件と「違反」要件を共に充足することができないからであると考えます。以下具体的に説明します。 不法行為の2つの類型 まず文科省が法令違反の根拠として挙げる不法行為について説明します。 民法第709条の条文に忠実に解釈すれば、不法行為とは「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為を指します。 そして、不法行為が成立する類型には大きく以下の2つがあります。 ①明文化された法令に違反するもの(代表的には犯罪に
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家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と
小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン
旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁 2024年02月22日20時11分配信 【図解】解散命令請求の今後の手続き 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は22日、国と教団側双方の主張を聞く審問を非公開で開いた。昨年10月の請求後、審問が開かれたのは初めて。田中富広会長が出席し、「公正な判断をお願いしたい」などと意見陳述した。 盛山文科相の不信任案否決 維新・教育は反対 審問後、取材に応じた教団側代理人の福本修也弁護士によると、田中会長は「信者からの献金は国内外での伝道、宣教などに使っており、献金の受領は宗教活動の一環に他ならない」と陳述。教団を「不法行為などによる財産獲得の受け皿」とする文部科学省の主張に反論した。 岸田文雄首相が教団との関係断絶を発表したことについては、「思想信条による差別で憲法に反する」
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1,記者会見で「2割に回答していない、悪質だ」との文科省のウソ&悪意ある世論操作に反論 2,公権力の言い分だけを無批判に垂れ流すわが国の御用ジャーナリズム 3,回答拒否には理由があった。わざと答えられない質問をして、「回答拒否だ、悪質だ」と非難する文科省の悪質なやり方 4,長年、ジャニーズ性加害問題を隠蔽し、ジャニーズ事務所と癒着してきたマスコミは、さっさと看板を降ろせ 1,記者会見で「2割に回答していない、悪質だ」との文科省のウソ&悪意ある世論操作に反論 統一教会が8日、記者会見を開き、「過料」処分の却下を求めるとともに、そもそも質問権の行使自体が違法であると主張した。 23年9月8日の記者会見より www.youtube.com 教団としては、7度にもわたる質問権に誠実に回答してきたにもかかわらず、文科省が、自分たちが勝手に願望する「証拠」が得られなかったからといって、「質問の2割に回
1,文科省の「過料」処分に対し、旧統一教会が「徹底的に争う」と声明 2,セカンドレイプは許されないが、セカンド・アサシネーション(2度目の暗殺)は許されるのか? 3,「暗殺が成功して良かった」と暴言を吐いた狂気の作家、島田雅彦は、今からでも法政大教授を辞職し、最低1年は謹慎せよ 4,「汚染水」と言い間違えても攻撃する左翼マスコミが、確信犯的な島田雅彦暴言にはダンマリを決め込む怪現象 5,暗殺犯の家族の高額献金は20年以上前のこと。その後、問題は改善され、「被害数」も「被害額」も激減したのに、その事実を認めない人たち 1,文科省の「過料」処分に対し、旧統一教会が「徹底的に争う」と声明 事ここに至ってはやむを得ないのではないか。文化庁(文部科学省)が統一教会に「過料」処分を下すと報じられたことに対し、統一教会側は「徹底的に闘う」との声明を出した。 文科省による「質問権行使」の違法性について 意
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政府は、宗教法人法に基づく質問権行使に対する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の対応が回答拒否に当たるとして、教団側に過料を科す方向で最終調整に入った。来週にも永岡桂子文部科学相の諮問機関である宗教法人審議会に諮り、了承を求める。教団に対する調査が長期化する中、これまでよりも踏み込んだ対応を行うことで、解散命令請求の可否判断に向けた手続きを最終段階へと進める。 複数の政府関係者が1日、明らかにした。 質問権は宗教法人に法令違反が疑われる場合、文科省などが運営実態について報告を求め、質問できる制度。「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」と判断されれば、裁判所に解散命令を請求する。法人側が質問に対し、回答を拒否したり、虚偽の回答をしたりした場合は10万円以下の過料に処するとの罰則規定があり、裁判所に過料を科すよう通知できる。 霊感商法や高額寄付といった旧統一教
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異例の対応 ランキング参加中社会 ※本エントリは不具合により不十分な状態でUPされていたようです。気づいた後に中途半端に書かれていた部分を再構成して追記しています。 文科省『産経記事は事実と異なる誤解を招く」 LGBT団体による学校での講演等の教育における中立性に関する部分 産経新聞「文科がLGBT団体の学校講演に「教育の中立性」求める」 文科省が異例の対応を取った謎と活動家らの「中立性」への反応 文科省『産経記事は事実と異なる誤解を招く」 文科省が産経新聞の記事に対して「事実と異なる誤解を招く」とする文書を公表。 令和5年7月20日産経新聞朝刊3面「文科省 LGBT団体の教育 中立性を求める文書」及び同内容の配信記事について:文部科学省 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 安 里 賀 奈 子 令和5年7月20日産経新聞朝刊3面「文科省 LGBT団体の教育中立性を求
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