性別変更に生殖機能をなくす手術が必要だとする性同一性障害特例法の規定を最高裁が25日の決定で違憲としたのは、要件を外すことに反対する性同一性障害当事者の多くの意見が無視されたものだ。強い違和感と危惧を覚える。 決定の多数意見には「(特例法施行後)これまでに1万人を超える者が性別変更審判を受けるに至っている中で、性同一性障害を有する者に関する理解が広まりつつあり」とある。 だが、自らも手術を受けて性別を男性から女性に変更した「性同一性障害特例法を守る会」の美山みどり代表らは、1万人以上が手術を受け、手術要件が社会制度として定着しているにもかかわらず、手術をせずに男性の姿のままで女性であるということが通じるのはよくないと主張してきた。 美山氏らは、手術要件が違憲となれば「女性専用スペースに男性器のある女性が入ることが可能になったり、出産する男性が出てきたりして社会が混乱する」とも訴えてきた。多
心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるのか―。性同一性障害特例法が規定する手術要件に関し、25日に最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)の決定で憲法判断が示される。2019年に最高裁が合憲と判断した後、身体を傷つけたくないと願う当事者への社会の理解や受容が進展したと言えるかが焦点だ。 04年施行の特例法は性別変更に「生殖腺がない、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(生殖能力要件)を規定し、精巣や卵巣の摘出が必要とされる。「性別変更後の性器に近似した外観を備えていること」(外観要件)も定め、これらが手術要件と呼ばれている。 今回の申立人は戸籍が男性で、性自認が女性の西日本に住む社会人。ホルモン療法による生殖能力の減退などを主張し、手術なしでの性別変更を望む。手術要件は「過大な身体的、経済的負担を課し、個人の尊重や
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