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外国人参政権に関するwattoのブックマーク (1)

  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

    watto
    watto 2009/11/14
    「平成7年の最高裁判決は憲法93条が外国人地方参政権を明確に退けていると指摘」と事実でないことを堂々と主張する団体やそれを記事にする新聞が存在するからなぁ http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090925/stt0909251939014-n1.htm
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