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食と法律に関するfusanosuke_nのブックマーク (1)

  • 酒税の世界 なぜ自分で酒を造ってはいけないのか?(前編)

    アルコール分1%を超えるお酒を、酒造免許を持たない者が造ることは、酒税法により禁止されています。 個人で自由にお酒を造ることがなぜ認められていないのか、その経緯を探ります。 酒税法の定義と酒造免許 そもそも、お酒とは法律上どのような意味を指す言葉なのかを確認しましょう。 お酒の定義は酒税法という法律に定められています。これによれば、酒(酒類)とは「アルコール分1度以上の飲料」をいいます(酒税法第2条)。 また、お酒を造るには酒類製造免許が必要(同法第7条)ですが、その免許を受けないでお酒を造った場合、罰金刑または懲役刑が科されます(同法第54条)。 しかし、免許を得るには一定の設備や最低製造量をクリアする必要があり、一般の個人が酒類製造免許を得ることはまず不可能です。 参考:【総則】Q1 酒類の定義を教えてください。(国税庁) 参考:【酒類製造免許関係】Q1 酒類を製造するにはどのような手

    酒税の世界 なぜ自分で酒を造ってはいけないのか?(前編)
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