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ccに関するiteのブックマーク (9)

  • 折り紙っていいねぇ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    Boing Boingを眺めていたら、折り紙職人さんの作品が紹介されていた。こういう作品を見ると当にワクワクする。 このJoseph Wuというorigami職人さんのFlickrページでは、CC by-nc-nd(表示-非営利-改変禁止)のライセンスにて彼の作品の写真が公開されていた。それにも感激したので、ここでも紹介してみる。 Forcher's fox Creator/Folder: Joseph Wu 別の折り紙職人さんのキツネに触発されて作ってみたらしい。かわいい…。 Gorgon Creator/Folder: Joseph Wu キツネとは打って変わって、勇ましい作品。ごつごつしてる感じと、角の滑らかさがグッときます。 Dragon Creator/Folder: Joseph Wu 一緒に写ってるのは、Joseph Wuさん自身でしょうか。笑顔とヒゲが素敵です。にしてもで

    折り紙っていいねぇ - P2Pとかその辺のお話@はてな
    ite
    ite 2008/06/25
  • おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News

    「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき

    おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News
  • 「わたしのもの」は誰が書いたのか? | OSDN Magazine

    私が書いたものは、当に私一人の力で書き上げられたものなのだろうか。オリジナリティ無き時代の作者の権利は、どのようなものになっていくのだろうか。 ロンドンの英国肖像画ギャラリー(National Portrait Gallery)で、現在ポップアート肖像画の展覧会が開催されているという。BoingBoingの記事によると、この展覧会では写真撮影が禁止されているのだそうだ。ちなみに日と違い、海外の美術館では(絵が傷むということでフラッシュ抜きなら)撮影は許可されていることが多い。 ご存知の方も多いだろうが、ポップアートなどと言うものは、はっきり言って、他者の著作者人格権や商標権等を侵害して初めて成立するようなものである。故アンディ・ウォーホルの傑作とされるものの多くは、マリリン・モンローや、キャンベルスープ缶会社や、毛沢東の権利をなにがしかの形で侵害しなければ生まれなかっただろう。あえて横

    「わたしのもの」は誰が書いたのか? | OSDN Magazine
  • 改変の連鎖とニコニコパブリックライセンス - アンカテ

    オープンソースの歴史を考える上で、GPLというライセンス文書の存在は極めて重要だと思います。そのGPLがオープンソースに果たした役割と、「初音ミク」現象においてGPLに相当するものは何か(仮称「ニコニコパブリックライセンス」)ということを考えてみました。 オープンソースの歴史を解説した良エントリがあったので、ついでにその紹介もしながら、ちょっとそのあたりの解説も試みてみました(その分長文になってしまいました)。 「初音ミク」と「初音ミクのようなもの」 デジモノに埋もれる日々: ”初音ミク” と ”初音ミクのようなもの” 1つ文脈整理として考えたいのは、 ”初音ミク” なのか ”初音ミクのようなもの” なのか という点です。(「バールのようなもの」みたいなお話ですみませんが。) たとえば、 ・初音ミクすごい! 歌手の仕事がどんどん減っていくかも! というお話と、 ・初音ミクで作った曲はレベル

    改変の連鎖とニコニコパブリックライセンス - アンカテ
    ite
    ite 2007/10/28
    日本は法治国家といいながら、法の運用には人治的なところがあるから難しいよな。さらに、CopyLeftは通常の著作権と混在できないので、商業のパロディをCopyLeftにできないところがネックだと思う。
  • CCでの「継承」条件取り外しは再コピーの禁止を明示できないと思う。 - あそことは別のはらっぱ

    「コンミラ」ことCONTENT'S FUTUREは、表示 - 非営利 - 改変禁止 のCCで販売されている。*1 で、この鼎談集の著者の1人であるところの小寺信良氏がこのとCCへの関わりについて書いた記事がクリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」。 この中に、若干気になる部分があった。 ここで注意して欲しいのが、CCのライセンスが付けられているのが、物理物としての書籍であるということである。またライセンスの中に、「継承」が付けられていないことにも注目して欲しい。 これらが何を意味するかというと、コピーするには物理物としての原が必要であるということである。つまりコピーするからには、最低1冊はが買われるだろう、ということなのだ。勉強会に出席した人がコピーされた資料をみて、「これはいいから僕も誰かに配ろう」と思っても、同じライセンスを継承しないので、そのコピー物はCCではない。

    CCでの「継承」条件取り外しは再コピーの禁止を明示できないと思う。 - あそことは別のはらっぱ
    ite
    ite 2007/09/19
    同じところで違和感を感じた。確認してくれたことに感謝。
  • ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)

    いつかはこの問題に触れなければならないと思ってはいたのだが、次第にネットでの騒ぎが大きくなっていくにつれて、当事者であるこちらが気後れしてしまった。8月上旬に上梓した「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(以下CONTENT'S FUTURE)を巡るクリエイティブ・コモンズの扱いについてである。 このは、日の書籍としては珍しいクリエイティブ・コモンズライセンス(以下CC)を付けて発売された。それによる誤解や混乱などがあるようなので、もう一度ここら辺の意味や我々の思いというようなものを、整理してみたい。 CCをご存じの方も多いとは思うが、その定義付けや意味というのは実に多方面に渡っており、結構やっかいだ。筆者が考えるにCCとは、現時点での著作権法では認められていないような部分の許諾を、著作者自身が積極的に解放していくための意思表示手段である。

    ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)
  • 津田氏との電子メールの履歴

    以下は、ここで公開している『CONTENT'S FUTURE(コンテンツ・フューチャー)』について、書の共同著者津田大介氏とやりとりした電子メールの記録です。メールアドレスや文中のクレジット、前メッセージの引用部分は削除しています。また、文を改行せずに送っていたメールもあったのですが、これは改行を追加しています。 From: Motohisa Ohno To: TSUDA Daisuke Sent: Wednesday, August 01, 2007 10:59 PM Subject: 『コンテンツ・フューチャー』の CC について 津田大介様 はじめまして。突然、メールでご連絡することをお許しください。 ときどき津田様の「音楽配信メモ」を興味深く読んでいるものですが、 日(8/1)のエントリに見逃せない記述がありました。具体的には、 津田様が小寺様とともに執筆

  • 書籍とクリエイティブ・コモンズとコンテンツの未来 | WIRED VISION

    書籍とクリエイティブ・コモンズとコンテンツの未来 2007年8月22日 ITカルチャー コメント: トラックバック (0) ちょうど小寺信良氏と津田大介氏の新刊『CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ』(翔泳社)を読み終えたところなので、このに関係する話からブログを始めたいと思います。といっても今回はの内容ではなく(面白いなのでいずれ何度か紹介することになるでしょうが)、書がクリエイティブ・コモンズのライセンスを適用していることについてです。 クリエイティブ・コモンズ(以下 CC)とは、アメリカのサイバー法の第一人者ローレンス・レッシグ教授らが始めた、作者が著作物の権利を独占せずに商用利用などの利用条件を明示できるライセンスを適用することで、それを基にした創作活動を可能にする「コモンズ(共有プール)」の拡大を目指す運動で……といった解説は

  • パブリックドメイン - Wikipedia

    パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日語訳として公有(こうゆう)という語が使われることがある[注 1][1]。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠

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