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ネットと悪徳商法に関するkamezoのブックマーク (5)

  • 【追記】弁護士俺、注意喚起したいことがある

    最近流行ってるビジネスがある Twitterなどで不安を煽ったり意図的にコンプレックスを刺激したり調子に乗りまくったり…なわざとヘイトを買う投稿をする +ちょっとだけ顔写真などを出しておく(個人を特定できることが名誉毀損を成立させる条件だから) ↓ 当然批判の声が出てくる、中には誹謗中傷する人もいる ↓ その誹謗中傷を開示請求、示談or裁判で金GET (不安を煽って示談にすることが多い、なぜならその方が楽だし金取れるから) まあ要するに釣りですな こんなんにひっかかって金もぎ取られましたって被害者(一応加害者だけど)が投稿するわけないしみんな知らないだろうなと思ってここに書いてみた 釣られるなよー 俺もこんな仕事したくないからさ どうしても物申したいなら誹謗中傷じゃなくて批判にとどまるようにしろよ つか、人間は基物申したくなる生き物だから 変なやつ見つけたら即ミュートしろ、時間の無駄だか

    【追記】弁護士俺、注意喚起したいことがある
    kamezo
    kamezo 2023/06/01
    わざと誹謗中傷を誘う顔出し投稿をして、開示請求や裁判をちらつかせて示談に持ち込み、示談金を稼ぐ悪徳商法、らしい/ブコメに「デジタル当たり屋」という表現あり。悪徳商法とかいうよりわかりやすいか。
  • 光コラボの営業電話に気をつけて!100% NTT からの電話じゃないですよ!!

    さて、では件の「光コラボ」とはどのようなサービスなのでしょうか? 光コラボとは? 光コラボとは「光コラボレーション」の略称で、通常 NTT のフレッツ光インターネット回線は、NTT が我々消費者へ回線を販売しています。 光コラボを契約すると、フレッツ光回線NTT 以外の事業者が販売する契約に切り替わります。光コラボで使う回線はフレッツ光と全く同じものです。 光コラボサービスがはじまり、今まで NTT が販売していた回線を他の事業者が販売できるようになりました。 各社が自分のところへ(無知な)契約者をかっさらうべく我先にとやっきになっているという図式が最近の光コラボ勧誘電話事情なのです。 光コラボの注意すべき点 光コラボには注意すべき点がいくつかあります。 電話を掛けてきている相手は絶対に NTT の人ではありません。しかし、必ず NTT の代理店とか ○○を任されているなど NTT

    光コラボの営業電話に気をつけて!100% NTT からの電話じゃないですよ!!
    kamezo
    kamezo 2018/04/18
    2017/05/08付。お父上と業者とのやりとりが再現されている。
  • [PDF]光コラボレーションモデル 不適切な電話勧誘にご注意ください! - 総務省

    光コラボレーションモデル 不適切な電話勧誘にご注意ください! NTT東西が光コラボレーションモデル(光回線サービスの卸売)を開始し、「転用」という簡 易な手続により、NTT東西からのサービス乗換えが可能となっています。 多くの事業者が「卸売」を利用したサービスを提供する一方、不適切な電話勧誘等により、契約 を巡るトラブルが発生しています。 総務省において、光コラボレーションモデルに関して注意すべきポイントや悪質な勧誘の手口を まとめましたので参考にしてください。 ポイント!! ①契約先の事業者が変わります。 NTT東西との契約が解約となり、新たに乗換え先事業者との契約になります。 オプションサービスは、サービスによっては、引き続きNTT東西から提供されます。オプションサービスの扱い は乗換え先の事業者により異なるので、詳細は事業者に確認してください。 ②今のプロバイダに契約解除の申込みが必

    kamezo
    kamezo 2018/04/18
    代理業者による悪質な勧誘。〈不適切な電話勧誘等により、契約を巡るトラブルが発生しています〉高齢者が主なターゲット?
  • トム・ハンクス、がん患者を餌食にする業者を大非難 | cinemacafe.net

    トム・ハンクス、がん患者を餌食にする業者を大非難 | cinemacafe.net
    kamezo
    kamezo 2015/10/29
    〈奇跡の治療法と称して誤った希望を患者に持たせる自称専門家たちの数に驚愕している〉〈グーグルでがんって検索〜くだらないのがひたすら出てくる〜こういうこと全てがすでにある困難に上乗せされるんだ〉
  • インターネット広告 不当広告136事業者に改善指導|東京都

    全国初の大規模調査!インターネット広告 継続監視中 インターネット上の広告2万件を監視! 不当広告を行った136事業者に改善指導 平成22年6月21日 生活文化スポーツ局 近年、通信販売市場の売上高は増加しており、インターネットを経由した商品の販売が増大しています。インターネット広告は媒体別広告費では新聞広告を上回る規模となったと言われ、インターネット広告に関連する消費生活相談も増加しています。 こうした状況を踏まえ、東京都は、平成21年度から、年間2万件のインターネット上の広告を継続的に調査し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのある表示が行われていないかどうか監視する事業を開始しました。 景品表示法違反に関して、これほど大規模な継続的広告監視を行うのは、全国で初めてです。 なお、この事業は平成22年度も引き続き実施しています。 1 平

    kamezo
    kamezo 2010/07/13
    わー、136も。東京都、よく働いた、担当者さんお疲れ様です。
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