有働由美子キャスター 「『1億2000万の日本市場 韓流に完全開放』。1日、韓国の大手メディアに躍った見出しです。この日から日本政府は、外国人アーティストが来日する際の興行ビザの要件を大幅に緩和しました」 「これにより、K-POPに限らず世界の大物アーティストの全国ツアーが実現するかもしれない、注目の新人アーティストに会えるかもしれない、という話です」 小野高弘・日本テレビ解説委員 「これは前向きな話です。『大物アーティストの全国ツアー』については、アーティストの方の滞在日数の話です。これまではアーティストの方が日本に来た場合は15日以内ですよ、ということを要件の1つにしていました」 「これを緩和して30日までいいことにしましょう、というものです。すると『全国ツアーをやって回ろう』というモチベーションも生まれてくるかもしれません」 有働キャスター 「地方でもやっていただけるかもしれません」
在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、8月1日から施行される。 外国人の興行に係る業務について適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件が大幅に緩和され、新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合にも要件が緩和されることになる。 <在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要> 適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合には要件を大幅に緩和(新設) イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。 (1)外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。 (2)当
プロフィール 2009年4月 行政書士個人事務所を開業 2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野 外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請 入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 数年前までは、ちょっとしたイベントでは「短期滞在」つまりノービザで来日をすませてしまっていた外国人アーティストも多かったようですが、空港で入国を拒否されイベント中止になったり、空港でトラブルになったりとノービザでイベントを行うことが問題となってきました。 ということで最近は法令順守ということで【興行ビザ】をちゃんと取って来日するということのほうが通例となっております。もしくは「興行ビザを取らないなら日本へは行かない!」と外国人アーティスト側から提示されることもあるようです。 興行ビザを取らなければならない しかし、ライブイベントまでの期
【読売新聞】 政府は8月1日から、外国人歌手らがコンサートなどで日本を訪れる際に取得する「興行ビザ(査証)」の要件を大幅に緩和する。大物アーティストが長期間の国内ツアーを行うことや、国内に広く知られていないような歌手らの来日も容易に
日本政府は本日8月1日から、外国人ミュージシャンらが日本に入国する際に取得する「興行ビザ」の要件を大幅に緩和。これにより、ミュージシャンの長期ツアーが容易になり、またデビューして間もないアーティストでも来日が可能となるという。政府は国内の公演を容易にし、国際的な文化交流を活発化させる狙いです。 政府はこれまで興行ビザ取得に関し、主な要件として (1)報酬が1日50万円以上で滞在期間が15日以内 (2)客席の定員が100人以上で飲食物の有償提供がない などを規定。いずれかを満たすよう求めていました。 8月1日からは(1)の滞在期間を「15日以内」から「30日以内」に拡大。これにより、日本を1ヵ月近くかけて巡るようなツアーの実施が容易になります。 また(2)は客席に立ち見も含めることができ、飲食物の有償提供も認めます。これにより、飲食物を提供するライヴハウスなどで開催できるようになる見通し。
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