清水一行🇻🇳HCM @shimizuHCM (´;ω;`) 僕も12年前9000円ぐらいで買った記憶が(消費税上がる前) へこみます。Amazonコリャー twitter.com/daken_in_marke… pic.twitter.com/ChSsNZQ4v5 2020-12-14 15:41:51
これまでの経緯 こんにちは。この「マガジン航」で以前、電子書籍への再販制度導入について、書かせていただいたことがあります(リンク)。 その時は、再販導入を主張する鈴木藤男氏(NPO法人わたくし、つまりNobody副理事長)、落合早苗氏(hon.jp代表取締役)の主張を、主に経済学的な観点から、分析しました。 紙幅の関係で、「電書再販論」のもう一人の主張者である、高須次郎氏(日本出版者協議会会長、緑風出版代表)の所論については、「後編」に回すことにしたのですが、その「後編」を書きあぐねているうちに時間がたってしまいました。すみません。 今回、「後編」として、「電書再販論」について、さらに詳しく書かせていただきます。 そもそも「再販制度」とは? はじめに、出版物の「再販制度」とは何かについて、ちょっと整理しておきます。 独占禁止法では、商品の生産者や供給者(この場合は出版社や取次)が販売者(こ
紀伊国屋書店が8月21日、「インターネット書店への対抗策」として、村上春樹氏の著書の初版10万冊の9割を出版社から直接買い取り、自社店舗のほか他社の書店に限定して供給する、と発表したことは、日本の書籍流通における歴史に画期を成す出来事と言える。それは栗田出版販売の倒産に続く、日本的流通の自壊における里程標を示すものだ。 紀伊國屋書店の「宮廷クーデター」 俗受けする衣装を纏ってはいるが「敵」がアマゾンでなく、取次制であることは明白だ。紀伊國屋は取次不要を宣言したのだ。それが「今回のような儲かりそうな本に関しては」という商売優先の限定付なのか、それとも「日本にはもはやそうしたものは不要である」という新秩序のビジョンをもったものかは分からない。たぶん同じことだろう。 第1に、これは大手書店が(既存の取次をスルーして)DNP=大手印刷会社と組んで買切り・直仕入を行い、他の書店への再販売も行うという
今回、値引きする書籍は、「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」「クラウド化する世界」などのベストセラーを含む。ただし、いずれも発刊から一定期間が経過している旧刊書。「ざわちんメイクまとめ。特装版」などのムックもラインナップされている。 アマゾンが突然、出版界に弓を引いたように見えるかもしれないが、出版社と話し合いをして、周到に準備を進めてきたものだ。 ややこしい話だが、公正取引委員会は、出版社が書籍・雑誌などの再販売価格を拘束することを認めている。そのため、まずは出版社が対象の書籍を自由価格で販売できる書籍に指定。これによって、アマゾンが自由に値引きできるようになる、という立て付けだ。アマゾンは取次である日販にもこの取り組みを説明し、通常の商流を維持する。つまり、出版社とアマゾンが「直取引」を行うわけではない。この値引きの原資(コスト負担)は、出版社とア
日本出版者協議会 2012年10月、出版流通対策協議会(流対協)が「一般社団法人・日本出版者協議会」(出版協)となって生まれ変わりました。事務所営業日時:月・水・金曜日の11:00~17:00です。 いつも小社の書籍販売ではご尽力いただき、感謝しております。 御社が開業以来、人文書並びに文学系の専門書に比重のあるわが社にとっては、大型書店以外では店頭販売の機会が少ないものを含めて大変お世話になっております。当初から比べれば、現在ではわが社の月の売上の15%を占める状態にあります。 御社が、わが国の再販制度を前提に、世界有数の通販会社のノウハウ、特に顧客管理と流通システムの導入による販売力の展開は、わが業界に“黒船的”な変革を迫る物でもありました。当初は、定価販売と送料を含めた書籍の直販の一般的な販売スタイルでした。それでも売上を伸ばし続けたのは、御社の通販会社としての底力であり、業界全体に
今となっては文学中年の私ですが、まだ文学青年だった学生時代の頃には「(書籍など)著作物の在庫にかかる税金をなくしたい」と夢見ていました。自分が政治家になるなら、この公約をおいて他にあるまいと考えていたものです。というのも、欲しくても手に入れられない本や音楽CD、それからゲームソフトがたくさんあったからです。なぜ、市場から消えてしまったのか。都心の大型店からも姿を消しただけではなく、取り寄せすらもしてもらえなくなった本やCDはどこに消えたのか、一つの答えが「絶版(廃盤)」でした。絶版になってしまったので、もう市場には出回らないわけです。 絶版が意味するのは、単に新しく増刷されることがなくなるというものではありません。だいたいにおいて絶版となってしまった書籍は、裁断されてしまいます。保管費用もさることながら、書籍が書籍である以上は資産としてカウントされ結果的に納税額を増やす要因ともなるわけです
サンケイ新聞より「“新刊洪水”行き詰まり 自転車操業に限界、9カ月連続前年割れ」 2011.1.1 17:07 書籍の新刊点数が減り続けている。 出版界は“新刊洪水”と呼ばれる増加傾向が10年来続いていたが、ここ9カ月連続で前年を下回る異例の事態となり、年間でも前年比4%台の落ち込みになりそうだ。 出版不況が深刻化し、売り上げの減少を新刊の点数増で補う自転車操業が限界に来たとの見方が広がっている。 出版科学研究所(東京)によると、昨年1~10月の書籍の新刊点数は前年比4・6%減の6万2492点。月別(取次経由)では9カ月連続で前年同月を下回り、特に5月(11・8%減)と10月(8・6%減)の落ち込みが大きかった。 点数減の要因にあげられるのが、大手取次が昨年1月に打ち出した配本の「総量規制」だ。 書籍・雑誌の販売金額は一昨年、21年ぶりに2兆円を割り込んだものの、新刊点数は約8万点と依然高
出版業界 | 02:35 | お久しぶりです、何とか生きてます。コメントとか返す余裕は多分ありませんが、畳むのも面倒なので開けたままにしておきます。 さて、もう昨年くらいからは秒読みと言われていたゴマブックスが遂に逝ってしまったご様子です。ゴマ自体からの正式発表はまだでHPも現時点では見られますが、書店は取次からのアナウンスによって既に委託期間内商品の返品作業を始めているので、週明けには正式発表があるでしょう。因みに、業界内でやばいやばいと言われていたのにはある程度根拠があって、出版点数が極端に増加していたわけです。草思社もそうでしたが、委託制度は粉飾決算製造装置でもあり、取り敢えず新刊を作って入れてしまえば見せかけ上の売り上げは立つわけです。しかし、返品が返ってきたら、更にそれを上回る搬入をせねばならず、一点一点の部数はそれほど増やせないので*1自然点数は増える。ここを見て貰えれば分かり
筑摩書房や中央公論新社、河出書房新社など出版社 8 社が現状の「委託販売」に加え、「35 ブックス」という新たな書籍流通方式を導入すると発表した (MSN 産経ニュース、ITmedia News の記事より)。 従来の書籍や雑誌の流通では、売れなかった書籍・雑誌は書店側の負担無しで返品できる「委託販売」が主流だった。この方式では書店側は少ないリスクで書籍・雑誌を販売できるが、いっぽうで出版社側が返品のリスクをすべて負う形になり、近年の「出版不況」で出版社の収益を圧迫する要因ともなっていた。 8 社が今回導入する「35 ブックス」では、店側の定価に占めるマージンが現行の 22 ~ 23 % 程度から 35 % に引き上げられる代わりに、売れずに返品となった際は出版社は定価の 35 % でしか引き取らない (つまり、書店側がその 65 % を負担する) という形になる。このような販売方式は「責
書籍の物流倉庫には全国から返品された本が山積みされている=埼玉県戸田市、西写す書籍の推定販売額と返品率 小学館、講談社、筑摩書房など大手・中堅の出版社10社が、新たな販売方法「責任販売制」に乗り出した。定価に占める書店の取り分を現行の22〜23%から35%に上げる代わりに、返品する際の負担を書店に求める制度だ。出版不況の中、長年の懸案だった4割に及ぶ返品率を改善する狙いがある。 高い返品率の背景にあるのが出版業界の慣行となっている「委託販売制」。書店は売れなかった本を返品する際、仕入れ値と同額で出版社に引き取ってもらえる。多様な本を店頭に並べられる利点があるが、出版社の負担は大きい。 小学館は昨年11月に税込み6300円で発売した「ホームメディカ新版 家庭医学大事典」(現・6825円)で、書店の取り分22%の委託販売制と35%の責任販売制のどちらかを書店が選べるようにした。返品を定価
非常にいい記事がありましたのでご紹介します。 <下記、出版経験もある私見を交えた記事の要約> ・本が売れないのに新刊が年8万点(1日220冊!)も 出版されているのは、本来の委託販売とは異なった、 独特の返品条件付売買制度のせい。 ・この制度の存在があるので、 出版社が取次から資金を得ることを目的に、 新刊を出しまくる。 *新刊を出せば、売れなくても、 取次からひとまず金がもらえるから。 ・出版点数が多いせいで、 本が並ぶ期間が短くなり、 自ら首をしめる結果に。 ・書店に並んでも返品率が40%という大いなる無駄! (送料は全部出版社持ちで余計に経営悪化) ・取次という中抜き業者の存在が、 出版不況の構造的原因では? ・定価販売を義務付ける再販制度のため、 書店が自由に値段を決めることができず、 返品は増え、書店も出版社も苦しくなる。 ・ベストセラーや新刊本ばかり置いて、 読者が読みたい本が
ネットの書籍検索 文芸家協会が「過大公開やめて」2008年10月26日9時26分印刷ソーシャルブックマーク 出版社がインターネット検索会社と協力し、書籍の文章の一部をネット公開するケースが増えている。作家ら約2500人でつくる日本文芸家協会(坂上弘理事長)は、過大な公開を避け、著作権者に必ず許諾を得るよう求める文書を、出版社約500社に送った。 文章が公開されているのは、書名や著者名、出版社名で本を探せる書籍検索と呼ばれるサービス。無料で利用でき、サービスによっては文章の一部を検索したり、読んだりすることができる。 文章も読める書籍検索サービスは、ネット検索大手グーグルが07年に日本版を開始したほか、アマゾンは05年、ヤフーは02年に始めている。 日本文芸家協会によれば、出版社から必ず著作権者の許諾を得るなどと説明されていた。ところが今年、複数の作家らから「公開が著作権者の許諾なしに行われ
朝日新聞社の報道によると、新古書店の大手チェーンとして有名なBOOKOFF(ブックオフ)が、著作者団体に1億円の支払いを申し入れたそうです。 新古書店は限りなく新刊に近いコミックなどの古書を廉価で売る店であるため、新刊を購入した場合に作家が得られるはずの印税収入が得られないとして、作家から批判を受けていますが、そのような批判を受けてのことなのでしょうか。 詳細は以下から。 asahi.com:ブックオフ「著作者団体に1億円払います」 - 文化・芸能 この記事によると、新古書店のブックオフコーポレーションが「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」や「日本文芸家協会」などの著作者団体に対して、1億円の支払いを申し入れたことが明らかになったそうです。 関係者によると、この申し入れは「著作物使用料に類するものを支払いたい」という意向によるもので、新古書店の台頭によって著作者の利益が損なわれると
はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古本の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古本の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正
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