残業代の不払いがあったとして、中央労働基準監督署(東京)が私立京華商業高(同)に労働基準法違反で是正勧告したことがわかった。教員の「自発的行為」とみなされてきた部活動を労働時間と認定しており、今後、同じ判断が広がる可能性がある。同高の教員が加入する労働組合「私学教員ユニオン」が25日、記者会見で公表した。 是正勧告の内容は公表されていないが、同ユニオンは、同高でバレー部とダンス部の顧問を兼任している教員について、「部活動などで月に50時間前後残業しており、過去2年間で約600万円の残業代の不払いがある」としている。 部活動は教員の長時間労働の原因とされ、文部科学省は1月、公立学校の教員の働き方について、部活動を含む「在校時間」を原則として勤務時間とするよう定めたガイドラインをまとめた。同ユニオンは「私学でも同じ考え方が広がるだろう」とみている。 同高を運営する学校法人「京華学園」(同)は「