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社会と事故に関するkarotousen58のブックマーク (2)

  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

    なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ
  • てんかんに対する規制がさらに強化 - ぐり研ブログ

    ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 に対する理解と研鑽に努めなければならない。 一. 会員は相互に 「ぐり」 情報の共有に努めなければならない。 一. 研究会は適宜開催する。研究会は全員参加をもって原則とする。 一. 研究会において供された品は残さずべなければならない。 一. 新規入会の申請については会員相互の賛同をもってこれを認可する。 唐突にと言うべきでしょうか、先日こういうニュースが出ていたことをご存知でしょうか。 てんかん、就活での開示促す 福岡労働局、高校に文書(2014年4月30日朝日新聞) 厚生労働省福岡労働局が2012年7月、てんかんを患う就職希望の生徒に主治医の意見書をハローワークに提出するよう、福岡県内の高校に求めていたことが30日、同局への取材でわかった。公正な選考採用を定める職業安定法などに触れる恐れ

    てんかんに対する規制がさらに強化 - ぐり研ブログ
    karotousen58
    karotousen58 2014/05/03
    私はてんかん患者。実は、医師や家族に「病名を隠す背景について患者が語る・相談を試みる」と、嫌がられるケース多し。「薬飲めば発作抑制可。周りの理解を。」で幕引きが図られる。後で拙ブログに書きたい。
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