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社会と労働と司法に関するklaftwerkのブックマーク (3)

  • 凸版印刷が組合との団交拒否 都労委に「今後、繰り返さない」と反省文の張り出しを命じられる

    印刷業界大手の凸版印刷(金子眞吾社長)が、東京都労働委員会(都労委)から、組合の求める団体交渉に応じろと命じられた。命令書(7月4日付)によると、凸版印刷はさらに、新聞紙2ページの大きさの白紙に、楷書で「今後、このような行為を繰り返さないように留意します」と墨書して社内に張り出すことも命じられた。 凸版印刷といえば、印刷業界2大トップの一角。グループ連結で売上高1兆4千億円、従業員5万人を擁する大企業だ。どうしてこのような命令を受けることになったのか。 命令書によると、経緯はこのようなものだった。凸版印刷の男性社員は、上司からのパワハラと不当な配置転換命令を受けたと訴え、企業別労組の凸版労組に相談したが「取り合ってもらえなかった」。そのため2016年3月、個人で加盟できる労働組合の「日労働評議会」(労評)に加入した。 労評は2016年3月と4月に団体交渉を求めたが、凸版印刷は応じなかった

    凸版印刷が組合との団交拒否 都労委に「今後、繰り返さない」と反省文の張り出しを命じられる
    klaftwerk
    klaftwerk 2017/07/30
    因果応報としか会社の態度には言い様がないんだが、現在の司法業界見てると強者の論理がそのまま通る世の中になりかねないんだよね……
  • “業界のタブー”セブン-イレブンの「加盟店いじめ」に下された審判

    コンビニ・フランチャイズ業界で、トップに君臨し続ける、鈴木敏文会長率いるセブン-イレブン・ジャパン。同社部が値下げ販売制限等をめぐって約2,600万円の損害賠償を福岡市内の元加盟店オーナーS氏から求められていた訴訟の第一審判決が、9月15日に出た。福岡地裁は、販売制限を独占禁止法違反(優越的地位の濫用)と認め、同社に220万円の支払いを命じた他、加盟店契約内容が説明不十分だと認定し、部が一審敗訴となった。 元オーナーであるS氏の訴えを簡単にまとめると、「自身の店舗で弁当等のデイリー品の値下げ販売を実施していたことに、同社部が散々難癖をつけたことは独占禁止法違反であり、不当だ」とするもの。田中哲郎裁判長は判決理由で「(部が)値下げ販売をやめるように繰り返し指導したことで、店側の取引を不当に拘束した」と独禁法違反を認定した上で、「値下げすれば利益を上げることができた」とも述べた。また、

    “業界のタブー”セブン-イレブンの「加盟店いじめ」に下された審判
  • 雇い止め:非常勤の再雇用を認めず 京大元職員の職業観に言及--京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、京都地裁の和久田斉裁判官は31日、2人の業務をパートなどと同じ「家計補助的労働」と位置付け、雇用継続を期待する合理的理由がないとして請求を棄却した。2人が京大出身であることに触れ「生活を営むのが可能な収入を得られる職業に就くべきだ」と言及。原告側は「大きなお世話」と憤っている。 判決によると、2人は05年から京大の図書館や理学部の事務補佐員として勤め、約1年ごとに契約更新されていたが、09年3月には更新されなかった。時給は1000~1200円で週最大30時間の条件だった。 京都の法曹関係者によると、和久田裁判官も京大出身。判決では「京大卒の原告らが家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的な事情はうかがえず、どんな世界観・人生観でこうした就労形態を選択したか不明」とも述べた。 東北大出身の原告代理人、中村

    klaftwerk
    klaftwerk 2011/04/02
    裁判官「てめーは京都大学出ておきながら怠惰でろくでもない仕事しかしてねーから解雇になるんだよ!まともな職はいくらでもあるだろ!」って言ってるのか・・・こいつ。
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