Bitcoin(ビットコイン)などの暗号資産はコンピューターを使って複雑な計算を解くマイニングと呼ばれる処理を行うことで、新たに発行された暗号資産を獲得することができます。マイニングを効率的に行うには大規模なコンピューター設備が必要で、世界中で莫大な電力を消費しながらマイニングが行われています。そんなビットコインのマイニングによる消費電力量を分かりやすく示した「Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI)」をイギリスのケンブリッジ大学が公開しています。 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) https://cbeci.org/ CBECIのトップページでは、世界中のビットコインマイニングによる消費電力の理論的最小値、推定値、理論的最大値が30秒ごとに更
ニューヨーク州北部にある発電所は、発電した電力の一部を使ってビットコインをマイニングしている。その規模は産業規模だ。 天然ガス発電所のグリーニッジ・ジェネレーション(Greenidge Generation)は、施設内へのマイニング設備の設置を無事終えたと発表した。7000台近くのマイニング機器と敷地内で生み出された電力を使って、1日に平均5.5ビットコインをマイニングできる。CoinDeskのBitcoin Price Indexによると、約5万ドルに相当する。 グリーニッジは自社の「ビハインド・ザ・メーター」電力を使う。すなわち、自社で使うために発電した電力で生産原価しかかからない。グリーニッジのブロックチェーン戦略担当ディレクター、ケビン・チャン(Kevin Zhang)氏は、この取り組みは潜在投資家にビットコインとエネルギー市場の双方へのユニークな投資機会を提供すると声明で述べた。
今技術者界隈で大炎上しているコインハイブの有罪判決問題ですが、直感的に「違法なのでは?」と感じる人が多いようなのでなんでこんなにみんな大騒ぎしているのか簡単に説明したいと思います 注意:僕の法律知識はLv3くらいなので、僕よりもっと詳しいはてぶやnote、Twitterにいらっしゃるような「法律にもITにも詳しい先生方」による、もっとずっと分かりやすく正確な記事が出るまでのつなぎくらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。というか、専門家の人早く一般向けの記事を出して下さい 大前提としてIT技術者の中でも「2020年の今の段階でコインハイブの無許可マイニングは違法/もしくはそれに近いのではないか?」と考える人が大半だと思います。「???みんな有罪はありえないって言ってるじゃん」と思った方も多いと思いますので詳しく説明します 追記: 法律に詳しい人達との意見の食い違いの原因が理解できたので、
Coinhive事件の二審の判決が出た。一審の横浜地裁が無罪判決を出したのに対して、東京高裁は有罪判決。非常に残念な判決だった。事件が起こってからすでに1年半以上経っているが、事態は一向に良い方向に向かっていないと感じている。ネット上のプログラマたちは怒りの声をここ数年上げ続けているにもかかわらず、だ。 しかし、一般の多くの人にとっては、Coinhive事件はあまたの新聞記事の1つかもしれない。その記事を読んだとしてもなぜプログラマが怒っているかわからないかもしれない。少しでもCoinhive事件に関して戦っている人の応援がしたい。そこで、一般の人のために「なぜハッカーが怒っているのか」をQ&A形式で解説したい。 と思う。 (この記事の著者は専門家ではないので色々と誤りがあると思われますが、お許し願います。) Q&A Q Coinhive事件って? A 自分のWebサイトに、利用者に「Co
閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、ウェブデザイナーの諸井聖也被告(32)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は被告を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。 諸井被告は「とても残念です」と話し、弁護人は上告する方針を明らかにした。 判決で栃木裁判長は、他人のPC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」について「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」として、意図に反するものと指摘。また「(閲覧者に)一定の不利益を与えるプログラムと言えるうえ、生じる不利益に関する表示もされておらず、社会的に許容すべき点は見あたらない」
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
ようやく気持ちが落ち着いてきて「これ自分のブログで書いたらいよいよ『モロ 犯罪』とかでGoogleにサジェストされてしまうのでは……?」と気を回せるようになり、そっとnoteに移行させていただきました。 モロ(@moro_is)です。 大変お騒がせしておりましたCoinhiveの件、3月27日に横浜地裁で行われた裁判にて、晴れて「無罪」となりました。 ご助力いただいたたくさんの方々のお力の賜物とひしひし感じております。 改めて、心からありがとうございました。 ここでは、これまでお伝えできていなかったことと、これからのことを簡単にご報告させてください。 無罪の判決について今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。 - Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか - ユーザーの意図に反していたか - みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました。 閲覧した人のパソコンの処理能力を無断で利用できるプログラム「コインハイブ」は仮想通貨を獲得する手段に使われ、警察による摘発が相次ぎました。 このうち都内に住む31歳のウェブデザイナーの男性は、おととし、自分のサイトにこのプログラムを埋め込んだことがコンピューターウイルスを保管する行為に当たるとして不正指令電磁的記録保管の罪に問われました。 裁判で、検察が「閲覧者の意図に反した行為だ」として罰金を求刑したのに対し、弁護側は「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」などと無罪を主張してい
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
The popup could be closed in some browsers --such as Edge and Firefox on desktop-- but couldn't be closed in others, such as Chrome on desktop and the majority of mobile browsers. The popup was hosted in several places online, and police say the teenager helped spread the links (archived page here --don't access on a mobile device). The teenage girl did not create the malicious code, which had bee
仮想通貨マイニングツール「Coinhive」の提供が3月8日に終了へ。開発元は「もはや経済的に実行困難な状況だ」としている。 サイト閲覧者に仮想通貨をマイニングさせて収益を得るツール「Coinhive」(コインハイブ)の開発元であるCoinhive Teamが2月26日、同サービスの提供を3月8日に終了すると発表した。「18カ月間、プロジェクトに取り組んできたが、もはや経済的に継続困難な状況だ」と説明している。 Coinhiveは、Webサイトの運営者が専用のJavaScriptコードをサイトに埋め込むと、閲覧者のPCのCPUパワーを使い、仮想通貨「Monero」をマイニングするというツール。採掘益の約7割をサイト運営者が受け取る仕組みだ。残り3割は開発元が受け取り、サービスの維持費などに充てるとしていた。 しかし、開発元によれば、直近のMoneroのハードフォーク後、ハッシュレートが50
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムをウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都武蔵野市=の公判が18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は「閲覧者は一方的に負担を強いられ、社会的に許容されていないのは明らか」として、罰金10万円を求刑した。判決は3月27日に言い渡される。 起訴状などによると、男性は2017年10~11月、自身が運営するウェブサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングするためのサービス「コインハイブ」のプログラムを仕込み、無断で閲覧者のPCにマイニングをさせ、報酬を得ようとしたとされる。 検察側は論告で「勝手にマイニングをさせられても構わないという社会的合意はなかった」と指摘した。 一方の弁護側は、多くのプログラムは閲覧者に無断で実行され
結論から言うと,そもそもなんでマイニングしたらあかんのかというのは結構曖昧なんだよな。電気容量の話も一つにはあるわけだけど(熊野寮は電気容量が小さく,しょっちゅうブレーカーが落ちる)、じゃあ電気容量に余裕があったらマイニングしてもいいのかというと、俺は駄目だと思う。本質的には電力を不当に消費していることにキレてるわけだ。なぜなら、まずそれは俺が払った金がOくんの懐に入っているということにほかならないし、光熱費は大学に半分負担してもらっているので、間接的に国民の血税から盗みを働いているということだからだ。 ここが難しいところで、じゃあお前の部屋にあるPS4が消費する電力についてはどう思ってんのという話になる。いやいやこれはマイニングと違って金を儲けてるわけじゃないんです、と言うかもしれないが、じゃあお前が寮の電力で起動したPCで在宅のプログラミングのバイトをやって貰ってる金についてはどう思う
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く