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表現の自由とwebに関するmongrelPのブックマーク (3)

  • 『白いクスリ』について - 野尻抱介blog

    http://news.goo.ne.jp/article/php/life/php-20090919-02.html この記事を見て思い出したので、『白いクスリ』について整理しつつ考えてみたい。 私の考えは、削除に反対である。「『白いクスリ』は容認して、利用規約を改訂し、関係者すべてが意識を改めるべし」が結論になる。 私は法律の専門知識がないので、述べるのは理想論だけだ。その実現性や現行法との兼ね合いは考慮していない。 (1) 初音ミクの歌唱を個人の誹謗中傷に使って良いか。 良くない。だがクリプトンやヤマハはその使途について口出しできない。責任はすべて作者に帰すべきである。 (2) 『白いクスリ』は個人の誹謗中傷か。 字義どおりにとれば誹謗中傷にあたる。だが件はそれ自体で独立した事件ではない。背景に麻薬事件があり、裏切られたファンの憂さ晴らしともとれる。「のりピーにはがっかりだよな。み

    『白いクスリ』について - 野尻抱介blog
    mongrelP
    mongrelP 2009/09/26
    ん、同意。\ちなみにわかむらPはムネオハウス出身(こう言うとアレだ)だったりする
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    mongrelP
    mongrelP 2009/07/11
    誰も賛同しなかった時点でデストピアだよなぁ…
  • 児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も

    児童ポルノのサイトにリンクを張ったとして、神奈川県警がネット掲示板の書き込み者と開設者を摘発した。これまでもURLの書き込みだけでも摘発例があり、次第に厳しくなっているようだ。児童ポルノ以外でも摘発が広がる可能性もあり、「警察の好きに摘発できるようになるのでは」という懸念の声も出ている。 「裁判でも、有罪とされる流れ」 「クリックすれば児童ポルノにつながり、誰でも見られます。だから、公然陳列罪に当たるということです」 神奈川県警の少年捜査課では、リンクだけでの摘発について、こう説明する。 新聞各紙によると、摘発されたのは、ネット掲示板「関西○交」。4年前に摘発があった同名の児童ポルノシリーズから、名付けたらしい。 県警では2009年7月8日までに、海外の児童ポルノ動画サイトの11アドレスを書き込んだ沖縄県内のパチンコ店員(37)と鹿児島市内の飲店員(37)ら男3人を児童ポルノ禁止法違反(

    児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も
    mongrelP
    mongrelP 2009/07/10
    だからそもそもURLは公開情報だと何度(ry\電話番号貼り付けるほうが何倍も悪いのにそっち検挙しないでとか、ただのやっかみだろこれ。
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