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lawと児童ポルノに関するmongrelPのブックマーク (6)

  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    mongrelP
    mongrelP 2009/07/11
    誰も賛同しなかった時点でデストピアだよなぁ…
  • 児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も

    児童ポルノのサイトにリンクを張ったとして、神奈川県警がネット掲示板の書き込み者と開設者を摘発した。これまでもURLの書き込みだけでも摘発例があり、次第に厳しくなっているようだ。児童ポルノ以外でも摘発が広がる可能性もあり、「警察の好きに摘発できるようになるのでは」という懸念の声も出ている。 「裁判でも、有罪とされる流れ」 「クリックすれば児童ポルノにつながり、誰でも見られます。だから、公然陳列罪に当たるということです」 神奈川県警の少年捜査課では、リンクだけでの摘発について、こう説明する。 新聞各紙によると、摘発されたのは、ネット掲示板「関西○交」。4年前に摘発があった同名の児童ポルノシリーズから、名付けたらしい。 県警では2009年7月8日までに、海外の児童ポルノ動画サイトの11アドレスを書き込んだ沖縄県内のパチンコ店員(37)と鹿児島市内の飲店員(37)ら男3人を児童ポルノ禁止法違反(

    児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も
    mongrelP
    mongrelP 2009/07/10
    だからそもそもURLは公開情報だと何度(ry\電話番号貼り付けるほうが何倍も悪いのにそっち検挙しないでとか、ただのやっかみだろこれ。
  • 言論・表現への法規制に抗するために - 地下生活者の手遊び

    差別問題を考えるうえでの前提 ここ数年の日のレイプ事件の認知件数は、だいたい二千件をこえたあたりで推移しているようですにゃ。しかし、実際におきているレイプの件数は少なくとも数倍はあると考えられていますにゃ。警察へ届け出にゃー被害者がいるからにゃんね。こういう、実際には起こっているけれど、届出がにゃーので認知されにゃー数を「暗数」というようですにゃ。 ♀が被害者となる性犯罪において、社会が性差別的であるほど性犯罪被害者の♀は届出することのハードルが高くなり、暗数が増えることになりますにゃ。今の日においても、法廷におけるセカンドレイプやら、被害者に対する有形無形の嫌がらせやらを考えると、性犯罪被害者として名乗り出ることのハードルは高いでしょうにゃ。強姦魔にとってはウハウハの世の中にゃんね。 性犯罪被害♀を中傷したり、レイパー♂を「元気な人」と評価するような社会においては、ますます♀は性犯罪

    言論・表現への法規制に抗するために - 地下生活者の手遊び
    mongrelP
    mongrelP 2009/05/29
    「エロゲーを愛してるんだったら、道徳なんかで自主規制すんなよ。」\うーんそろそろエロゲの会社の社長とかに聞きたくなってきた。とりあえずTwitterにいるあの人から聞いてみるか。
  • 日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に | WIRED VISION

    前の記事 コンピューターをCPUから手作り:2506カ所にワイヤーを巻いた『BMOW』 日のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に 2009年5月29日 David Kravets Photo: EverJean 児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日のマンガを輸入・所持し、わいせつ物を所持していたとして起訴されていた米国のコミックコレクターが、有罪を認めた。 弁護士がマンガの「大量コレクター」と説明する39歳の事務員Christopher Handley容疑者は5月20日(米国時間)、わいせつ物の郵送を受け、「児童の性的虐待を視覚的に表現したものを所持」していたと認めた。この他の3件の起訴については、検察当局との司法取引において棄却された。 この事件は、2006年に税関職員が、Handley容疑者宛ての日からの小包を開梱したことから始まった。小包の中に入っ

    mongrelP
    mongrelP 2009/05/29
    もはやHENTAIのおかしな使われ方は止めが効かないのね…\怖いのがこれを元に「日本にも同じことをやれ」と迫ってくること。表現規制のない自由の国ってAHAHA、何の冗談だい?
  • 総務省が違法・有害情報対策で最終とりまとめ、児童ポルノ閲覧防止など強化 | ネット | マイコミジャーナル

    総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」の最終会合(第10回)が14日開かれ、同検討会の最終とりまとめを行った。今後総務省では、最終とりまとめに基づき、個人のサイト管理者らも参加できる違法・有害対策プロジェクト推進や、教員のICT活用指導力向上、児童ポルノ閲覧防止策の強化などに取り組んでいく。 最終会合を行った総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」は、2007年11月に第1回会合を開催。以後、10回にわたり、青少年をネット上の違法・有害情報から守る方策などについて、議論を行ってきた。 2008年11月に開かれた第9回会合では、最終とりまとめ案を公表。 同案では、違法・有害情報対策の理念を示した自主憲章を策定し、これに賛同する法人、個人などが協力して対策に取り組む「『e−ネットづ

    mongrelP
    mongrelP 2009/01/15
    記事見ててっきり準ポルノとかの話が出ると思ったらマトモだった件。
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

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