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著作権と知財に関するnibo-cのブックマーク (2)

  • パロディ、二次創作、著作権、そしてビジネス | P2Pとかその辺のお話

    産経新聞が連載している「知はうごく」という知財を扱った連載がある。非常に面白い連載なので楽しみにしながら読んでいるのだけれども、それについて考えたことを書き残そうかなというお話。今回はちょっと古い記事だけれども、パロディと著作権の問題について。備忘録に近い感じです。 原典:Sankei Web 原題:知はうごく:著作権攻防(6) 著者:産経新聞 日付:2007年2月1日 URL:http://www.sankei.co.jp/culture/enterme/ 070201/ ent070201000.htm 東京でデザイン関連の事業を営むスイス人、オリバー・ライケンシタイン氏は昨年12月、米IT(情報技術)業界の勢力図を東京の地下鉄路線図になぞらえ、批評的に表現したパロディー地図「ウエブ・トレンド・マップ2007」をインターネット上で公開した。 地下鉄の各路線を「テクノロジー」「コンテンツ

  • 中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟

    知的財産である書籍やCDなどの中古品を転売しても良いのは、譲渡権が消尽することが条文により規定されているからです。原作品または複製物が譲渡された時点で、この譲渡権が消尽すると定めています*1。権利者が知的財産権を一度行使することによって、その物については目的を達成して権利が尽きたとされ、権利者がもう一度知的財産権を行使することはできません。とても荒っぽい言い換えをすると、一度お金を取ったら二重取り三重取りはできませんよ、というものです。 でも、この根拠となる理論がつきつめていくとよくわからないのではないか、という話が金曜日にゼミでありました。一応今のところ説明できるのは、問屋から店子へ卸されていくときに、いちいち許諾を取っていたのでは流通が阻害されてしまうということくらいなのです*2。でも、たとえば、レンタルCD屋さんは権利者側へ「貸与使用料」を支払っているのですが、同じ知的財産を扱う中古

    中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟
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