大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が2011年10月に自殺したのはいじめが原因だとして、男子生徒の両親が元同級生らに計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は昨年2月の一審・大津地裁判決と同様に、いじめと自殺の因果関係を認めた。 一方、男子生徒の家庭環境などを考慮し、賠償額は過失相殺が必要だと判断。元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた地裁判決を変更し、2人に計約400万円を支払うよう命じた。 高裁判決によると、男子生徒は11年9月以降、複数回顔を殴られる▽口に粘着テープを貼られ、手足を鉢巻きで縛られる▽蜂の死骸を食べさせられそうになる――などの行為を元同級生2人から受けた。 高裁判決は、いじめ行為は男子生徒に孤立感や無価値感などを抱かせ、自殺に追い込むほどに悪質・陰湿かつ執拗(しつよう)だったと指摘。いじめ行為で児童・生徒が