タグ

ブックマーク / www.nta.go.jp (1)

  • No.2732 退職手当等に対する源泉徴収|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員または使用人に対して退職手当等を支払うときには、所得税および復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。 この退職手当等には、退職したことに基因して支払われるすべての給与が含まれますので、来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職手当等に含めなければなりません。 (注) 死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税の対象となるものは、所得税の課税の対象とならないため、所得税および復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。 退職手当等に対する源泉徴収税額の計算のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合 (1) 退職する人の勤続年数を計算します。 勤続年数とは

    nikuyoshi
    nikuyoshi 2024/05/01
  • 1