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coinhiveに関するsuzukiMYのブックマーク (7)

  • 逆転無罪を決定付けた「反意図性」と「不正性」の解釈(Coinhive事件最高裁解説 前編)

    逆転無罪を決定付けた「反意図性」と「不正性」の解釈(Coinhive事件最高裁解説 前編):モロさんは令和の「スパルタクス」だ(1/2 ページ) 市井のエンジニアが不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive裁判」において、最高裁判所は2022年1月、無罪判決を言い渡した。東京高裁での有罪判決から逆転無罪を勝ち取れたポイントは何だったのか、主任弁護人と弁護側証人が解説する。 Webサイトを閲覧した人の計算能力を利用して仮想通貨のマイニングを行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」を自分のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われていたWebデザイナーの諸井聖也さん――Twitter上では「モロさん」の裁判で、最高裁は2022年1月20日、罰金10万円の支払いを命じた東京高裁判決を破棄し、逆転無罪判決を下した。 支援金の募集などを通じて一連の戦いを支援し

    逆転無罪を決定付けた「反意図性」と「不正性」の解釈(Coinhive事件最高裁解説 前編)
  • みんな、ありがとう! これからは技術者として名をはせていけるよう精進するよ(Coinhive事件最高裁解説 後編)

    みんな、ありがとう! これからは技術者として名をはせていけるよう精進するよ(Coinhive事件最高裁解説 後編):刑法感覚のないセキュリティエンジニア技術感覚のない警察・検察との悪魔合体(1/3 ページ) Webサイトに設置した「Coinhive」が不正指令電磁的記録保管罪に当たるとされたWebデザイナーのモロさんは、2022年1月、最高裁判所で逆転無罪を勝ち取った。裁判の争点は何だったのか、同様の事件を今後起こさないために必要なことは何か、主任弁護人と弁護側証人が解説する。 WebデザイナーがWebサイトに設置した「コインハイブ(Coinhive)」が不正指令電磁的記録保管罪に当たると問われた事件は、2022年1月20日、最高裁判所で逆転無罪となった。 前編では、どれほど低い確率からの勝利であったか、そしてそれが今後どのような意味を持つのかを、主任弁護人を務めた平野敬弁護士が振り返り

    みんな、ありがとう! これからは技術者として名をはせていけるよう精進するよ(Coinhive事件最高裁解説 後編)
  • Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで

    Coinhive裁判が1月20日に幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。発端は被告人となったWebデザイナーのモロさんだったが、件はWebエンジニアを始め多くのIT業界人にとってその行く末から目を離せない社会的意義の大きい裁判になった。 そんな裁判を無罪に導いたのが電羊法律事務所の平野敬弁護士だ。平野弁護士は1月31日に日ハッカー協会が開催したイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 「これ、争うのかな?」 事件の意義に気付くまで Coinhive事件は、Webデザイナーであるモロさんが自身のWebサイトに暗号通貨のマイニングプログラム「Coinhive」を設置するところから始まる。Coinhiveは、サイトの運営者が、サイト閲覧者のPCCPUに暗号通貨を採掘させ、その収益を受け取る仕組みだ。 2017年9月、モロさんは広告を使わな

    Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで
  • 最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoinhive裁判 覆った“従来の法解釈”

    2022年1月に決着したCoinhive裁判。最高裁で逆転無罪を勝ち取った平野敬弁護士が、1月31日に開かれた日ハッカー協会のイベントで、最高裁での論点と、その判決が示した法解釈への影響力について解説した。 関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで 関連記事:【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力” “0.02%”を覆す1の電話 「心臓が止まるかと思った」 Coinhive裁判は横浜地方裁判所の第一審で無罪判決を受けた後、東京高等裁判所の第二審では逆転有罪となった。平野弁護士によると、第二審で有罪が出た場合、最高裁で逆転無罪になる確率は約0.02%という。 「(不安を与えないよう)モロさんには言わなかったですが、ソシャゲのガチャで星5キャラを2連続引けるかどうかというところですね」(

    最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoinhive裁判 覆った“従来の法解釈”
  • 事件番号 令和2(あ)457 事件名  不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 / 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が

  • 仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 | 警察庁 サイバー犯罪対策:広報・施策

    平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり

  • 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」

    表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的 まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何か

    仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」
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