改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
各種広報資料 公益通報者保護制度を広く知っていただくために作成・配布している資料です。 「動画(公益通報者保護法・内部通報制度とは?)」(平成27年1月配信) この動画は、公益通報者保護制度について、できるだけ分かりやすく解説しようと試みたもので、内容は、「第一部 法律編」(約17分)、「第二部 内部通報制度の意義、有効性」(約6分)です。 以下からご覧ください。公益通報者保護制度について、ご理解を深めていただければ幸いです。 ★動画ファイル★ (ご注意) ・この動画ファイルを販売目的で使用・複製することを禁止します。 ・通信環境によっては、正常に作動しない場合があります。 「公益通報ハンドブック」 公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです。 全体版[PDF:3 MB](平成26年9月25日掲載) 表紙・目次[PDF:368 KB] I.はじめに(P1-2)[PDF:1
-消費者行政の司令塔として-【関連機関との調整】 関係省庁等による消費者政策への取組を促進します。 消費者基本計画等 消費者被害防止に向けた注意喚起等 消費者の皆様への情報提供等 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 関係省庁との調整、検討会、研究会等 その他(消費者政策) ※令和3年7月より、国際的取組に係る所掌事務は「参事官(調査研究・国際担当)」に移管されました。
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