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ほぉーとcopyrightに関するNeanのブックマーク (2)

  • 「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に

    「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • benli: 合併と著作者人格権

    先日出席した某研究会での議論によれば、企業合併にあたって、合併前に成立した法人著作物(吸収合併の場合、消滅会社の法人著作物)について、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」(著作権法60条)の差止めを求める権利を、合併後の会社は有しないということになるらしいです(同116条の反対解釈)。確かに、現行著作権法の解釈としては、それが一番素直です。 もちろん、「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」を犯した場合の刑事罰(同120条)は親告罪ではない(同123条1項参照)ので、そのような行為を行っているものについて合併後の会社が刑事告発をして処罰してもらうことはできるわけですが、民事的に何とかしようということはできないということです。 パラメータデータの改変ツール等を著作者人格権(同一性保持権)で押さえつけてきたゲーム会社にとって、企業

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