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  • 授業目的公衆送信補償金制度に関する留意点 - 大学職員の書き散らかしBLOG

    文化庁と一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、「SATRAS」という。)が開催した授業目的公衆送信補償金制度の説明会(以下、「説明会」という。)に参加し、何点が気になる点があったので、ここに記録しておきます。なお、今回の記事には誤りが含まれる可能性がありますが、それにより生じた損害には当方は一切責任を負いません。 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない 2.対象者数をどのように算定するか 3.実態調査はどのような内容か 4.公開講座には対応する必要があるか 5.大学コンソーシアムは「学校その他の教育機関」に該当するのか 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない SATRASの説明ではさもすべての著作物の利用について補償金が発生するような口ぶりにも感じられましたが、これは授業目的公衆送信保障金制度(以下、「制度」という。)の前提に立っているからです。学校その他の教育機関における複製等や

    授業目的公衆送信補償金制度に関する留意点 - 大学職員の書き散らかしBLOG
  • 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しました - 大学職員の書き散らかしBLOG

    令和2年10月7日に行われた文化庁著作権課及び一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)主催の授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しましたので、記録を示しておきます。なお、私が理解できた範囲での記録ですので誤りが含まれる可能性があり、記事の内容に起因する行為への責任は当方は一切負いません。 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 制度の運用等(運用指針やライセンス,来年度からの補償金額案と規程案等)の説明【一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会】 質疑応答 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 ・ 授業目的公衆送信補償金制度は著作権法に定められた制度であり,著作物の利用円滑化と著作権者の利益保護のバランスを図ったものである。他人の著作物は無料で使用できるわけではなく,基的には利用において対価が発生する。教育活動での利用に

    授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しました - 大学職員の書き散らかしBLOG
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