タグ

不動産とgovernmentに関するbhikkhuのブックマーク (6)

  • 東京 練馬区・石神井公園駅前の再開発 異例の執行停止のなぜ? | NHK

    先日、再開発に携わる関係者から注目を集めた決定が裁判所から下されました。東京・練馬区にある西武池袋線の石神井公園駅前で進められている再開発事業について、一部地権者の申し立てに基づき、東京地裁が一時的に土地の明け渡しを停止する決定をしたのです。異例ともいえる決定が出された現場はどうなっているのか?早速、現地に向かいました。 ※私たちは「不動産のリアル」と題して、各地の不動産事情を取材しています。 皆さんの体験や意見をこちらまでお寄せください。 (首都圏局 不動産のリアル取材班/記者 牧野慎太朗) 現場は、西武池袋線の「石神井公園駅」前の商店街に面した一角にありました。 約6000㎡ある再開発エリアには、雑居ビルが建ち並び、ラーメン屋や居酒屋などの看板が掲げられていますが、すでにほとんどの店が閉店していました。店頭には「閉店」や「移転」を知らせる張り紙が出され、店内は暗く静まりかえっていました

    東京 練馬区・石神井公園駅前の再開発 異例の執行停止のなぜ? | NHK
  • 生活保護担当者(ケースワーカー)から見たColaboの住宅扶助

    Colaboと暇空茜氏の裁判で、Colaboが、保護受給者は通常より高め、生活保護の上限の家賃を取っていると話題になっています。 な「んんん????生活保護のときは家賃53,700円にしてるって言ってません????」 ひ「家賃は3万円が基です(キリッ)生活保護のときは上限の53700円になります(キリッ)って言ってるね」 な「え?3万円が基準なのに生活保護だと上限申請するんですか????」 https://note.com/hima_kuuhaku/n/n123fd9c067a8 これに対して、一部で「不動産業界なら当たり前」などの擁護(?)が出ているのを確認したので、実情をお話しします。 まぁ実情といっても、保護受給率が60‰を越える自治体(かなりの高率です)での経験しかないので、もしかしたら別の自治体では別の運用をしているかもしれません。 (1)家賃を、通常は生保基準より低めに設定し

    生活保護担当者(ケースワーカー)から見たColaboの住宅扶助
  • 住所ってこんな簡単に変えられていいのだろうか

    家を買った。 厳密には買う直前なのだが、登記にあたって現住所と登記が同じほうが都合が良いらしい。 不動産屋は、市役所に行けばできるからやっといてと軽いノリ。 登記前で引き渡し前の家に住民票を移せるわけねーだろと思ったのだが、とりあえず市役所に行ってみる。 出来た。 意味がわからない。 なんの証明も求められず新しい住所に。 中古住宅で、持ち主がまだ住んでるかも知らないのだが、俺と俺の家族は居候してることになるのだろうか。 いや、筆頭者を指定できるから、そういうわけではなさそうだ。 住所に対して世帯が紐づいてるのではなく、世帯に対して住所が紐づいてるんだな。 1つの住所に2世帯でも3世帯でも登録できる謎。 逆だろとは思う。 今日日、数箇所を拠点にする忙しい人や、別荘をもってたりで、世帯が複数の住所を持ってたりはありそうだが。 そんなこんなで、住民票の住所が変更できると、住民票の写しで免許の住所

    住所ってこんな簡単に変えられていいのだろうか
    bhikkhu
    bhikkhu 2023/04/29
    そもそも特定個人の住所がどこなのか確定させるのは本気でやろうとするとかなり大変なので最も利害関係のある本人の申告に基づいて運用するのはそれなりに合理的。システムには一定の柔軟性が必要ということでもあり
  • 相続してしまった「いらない土地」は国にプレゼントしよう | 文春オンライン

    先祖や親の代から受け継いできた不動産の取り扱いで苦労をしている人が増えている。全国に存在して一部が社会問題化しているといわれる空き家は2018年の調査でその数は849万戸。そのうちの約4割にあたる348万戸が、統計上の「その他住宅」、いわゆる個人住宅の空き家に該当する。今年は5年おきの調査年にあたるが、その数は増えることはあっても減ることは考えられないのが現状だ。 写真はイメージ ©iStock.com 空き家が増える原因は「相続」 さて空き家が増える原因が相続だ。地方に残された実家、親の家の取り扱いに悩む人は多い。高度経済成長期から現代にいたるまで地方圏から大都市圏に大量の人の移動が生じた。都会にやってきた多くの人たちは地方に戻ることはなく、大都市郊外などに家を構えた。少子化が進行する中で、地方に残された両親が亡くなると、なくならないのが親の住んでいた地方の実家。先祖伝来の家になると引き

    相続してしまった「いらない土地」は国にプレゼントしよう | 文春オンライン
  • 40年超放置の廃虚旅館、撤去に7千万円 持ち主分からず税金で負担:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

    40年超放置の廃虚旅館、撤去に7千万円 持ち主分からず税金で負担:朝日新聞デジタル
  • 住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省

    ●ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。 <利用にあたって> [1]   このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 [2]   このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです

  • 1