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lawと商法に関するhidex7777のブックマーク (5)

  • ホントは怖い携帯料金滞納。ソフトバンクを例に解説。信用情報に傷が付くことも

    たかが携帯料金の滞納と思っていると、痛い目を見ることになるかもしれません。 通話やネットができなくなるだけなんて、思っていませんか? いえ、そんなに甘いものではなく、しばらくどの携帯電話にも申し込めなくなりますし、最悪の場合 携帯電話会社に訴えられる可能性もあります。 最近は機種代金を割賦で支払うことが多いですよね。 割賦支払いは、ローンを組んでいるのと同じことなので、滞納すると信用情報に傷がつきます。 つまり、その後のローンやクレジットカードの審査に悪影響を及ぼすのです。 でも安心してください。 少し支払いが遅れただけで、そういった恐ろしいことになるわけではありません。 では、携帯料金を滞納すると「いつ」「なにが」起こるのでしょうか? タイミングが気になりますよね。 今回は、ソフトバンクの携帯料金を滞納したら「いつ、なにが起こるのか」を徹底的に調べ、まとめてみました(ソフトバンクのコール

    ホントは怖い携帯料金滞納。ソフトバンクを例に解説。信用情報に傷が付くことも
  • ドコモの携帯電話料金を13年間滞納してしまいドコモショップで調べてもらったら利息合わせて7万円ぐらいになってました - 分割払い... - Yahoo!知恵袋

    5年以上なので法律上時効となってます。 そのお金は払う義務は実は存在していません。 ドコモとしてもとうの昔に損金として計上しているはずですが、法律上の権利で任意の弁済は可能なので 「まぁ~、払えるなら払ってもらっても結構です。」といったところです。 現在のあなたの状態は残念ながら社会的に「かなり信用できない人物」ですので、 7万円を払う代りに必ず新規契約を結ぶという念書をドコモショップに書かせるぐらいしないと、 弁済したとたんに手のひらを返して「社側で契約不可でした~」となるケースも十分考えられますw 他社は信用情報が5年で消滅しているため、あなたはまっさらな状態ですから滞納金払わなくても問題ないはずです。 どうしても自分で納得がいかないのであれば支払ってもいいです。 私なら払う必要がない金額は払うなんてバカなことはせず、他社で携帯購入の費用に回します。 これは借りたものは返すのが正しい

    ドコモの携帯電話料金を13年間滞納してしまいドコモショップで調べてもらったら利息合わせて7万円ぐらいになってました - 分割払い... - Yahoo!知恵袋
  • AntiBot Cloud: скрипт для защиты сайтов на php от плохих ботов.

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  • 債権時効 - 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

    商取引から生じた債権の消滅時効を防ぐにはどのような方法がありますか。また、債権を時効消滅させないために、日常どのような点に注意すればよいのでしょうか。 一部でも弁済を受けたり、債務承認書を徴求するなど定期的に債務承認させ、時効中断(改正民法では、更新)の措置を取るほか、債権管理帳簿を整備する必要があります。 1.商事債権の消滅時効 (1)現行法 売掛金や貸金などの債権は、何もしないで一定の期間放置しておくと権利がなくなってしまいます。これを債権の消滅時効といいます。時効にかかる期間は、債権の種類によって異なり、民法上の取引行為によって生じた債権の消滅時効は原則10年(民法167条)、商取引によって生じた債権(商事債権)の消滅時効は原則5年(商法522条)となっています。このように商事債権が短い消滅時効にかかるのは、商人の世界では迅速に取引が行われ、早期に取引関係を安定させることが必要となる

  • 貸金の消滅時効【行政書士 東京中央法務オフィス】

    サラ金などの金融機関からの借入に関する消滅時効 支払わないままとなっていたかなり以前の借金について、突然、督促状が届いたり、あるいは取立ての電話や訪問を受けることがあります。 また、いざ住宅ローンを組もうとしたり、車や携帯・スマホの購入をしようとしたときに、審査が通らないこともあります。 「借入当時は50万円程度だったが遅延損害金がついて130万円にもなっている」 「届いた書面には1週間以内に支払わないと訴訟するなどと書かれている」 「結婚もしていて今さら家族に相談することも出来ないし、そんな大金払えない」 などなど、ある日突然、すっかり忘れてしまっていた借金の督促状が届いたりすることがあります。 もちろん「借りたものは返す」というのは当たり前かもしれませんが、そのときは現在の状況によっては、とても支払えないということも、往々にしてあると思います。 そして、そのような場合のために、法律が認

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