▼ある経営者の方から、このような質問をいただきました。 仕事中に高所から落ちて、ケガをした従業員がいます。仕事中のケガは労災の適用対象となるようですが、その際に壊れた眼鏡や携帯電話については労災の補償対象になるのでしょうか? ▼労災には物損は含まれません。 労災保険の保険給付の補償範囲には「物損」がないため、携帯電話は当然ですが、眼鏡も保証されません。 ちなみに、通勤中に駅の階段で転んで骨折をしたときは通勤災害になります。 この場合は、健康保険ではなく、労災保険になります。普通の会社であれば、労災を使ったからといって、保険料が高くなったり労基署の指導が入ることはありません。 従業員の治療費の負担軽減にもなりますので、正しい保険を使うよう従業員に指導しましょう。 === 情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合
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