「調理法」自体は、「著作物」ではありません。 (著作権は、「アイデア」を保護するものではなく、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)を保護するのです。) 「調理本の記事」「レシピの文章」は、(ありふれた表現でなければ)「著作物」です。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#1 レシピの記事を無断転載する事は、(記事が、ありふれた表現でなければ)複製権・送信可能化権の侵害に当たります。 記事を改変して掲載する事は、著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたります。 掲載に際しては、原則として著作者名を表示しなければ、氏名表示権の侵害です。 もっとも、レシピは、往々にして、誰が書き表しても似たり寄ったりのありふれた表現になってしまう事になってしまうのだろうと思います。