未遂(みすい)とは、狭義には犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう[1]。また、広義には自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む[2]。対義語は既遂。 概説 本来、刑罰法規の基本的構成要件は既遂犯を予定して作られているものである[2]。未遂犯はこのような基本的構成要件を修正して既遂に至る前段階の一定の行為についてそれ自体を処罰するものである[3]。 結果責任主義をとっていた古い刑法の時代には現実に発生した結果への責任を問うことで足りた[4]。未遂という概念が発達するのは中世のイタリア法学においてであり、カロリーナ刑事法典では既遂犯よりも軽く罰せられるべき旨が定められていた[4]。 実行の開始(実行の着手)がありながら既遂に至らない行為を未遂とする現代的な意味での未遂犯の概念は、1810年