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犯罪と基本に関するiwwのブックマーク (3)

  • 犯罪者の顔写真を使った指名手配ポスターが、肖像権的に問題にならない理由

    街中を歩いていると視界に飛び込んでくる、指名手配犯のポスター。普段は何の気なしに見ていますが、いくら犯罪者とはいえ、顔写真を使用することで肖像権的な問題は発生しないのでしょうか。 そもそも肖像権とは? 肖像権は法律に明文化された権利ではありません。 自己の容貌,姿態をみだりに写真,絵画,彫刻などにされたり,利用されたりすることのない権利。人格権ないしプライバシーの権利の一種とされる。 (引用元:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典) 人格権は憲法13条から導かれる基的人権の1つで、自分の人格の質的な部分が守られるという権利です。例えば生命とか自由とかですね。 さらに、ここには私生活をみだりに公開されないというプライバシー権も含まれており、肖像権はこのプライバシー権の一部として位置付けられます。 犯罪者にも、肖像権はあるはずだけど……? 当然ではありますが、警察が「犯人さん、あなたの顔写

    犯罪者の顔写真を使った指名手配ポスターが、肖像権的に問題にならない理由
    iww
    iww 2021/07/30
    ゲームとかに使うには便利そうだな。 でも親族が訴えてくる可能性はあるのかな
  • 推定無罪の原則ってちゃんと常識として共有されてるんだろうか: 不倒城

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  • 「暴力団お断り」で繁盛していた覚醒剤密売所 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    覚醒剤約143グラム(末端価格1100万円相当)を販売目的で隠し持っていたとして、大阪府警西成署は15日、堺市中区深阪、無職中田三千代容疑者(62)を覚醒剤取締法違反(営利目的所持)容疑で逮捕、送検したと発表した。 中田容疑者は“暴力団お断り”をうたい文句に、客を安心させて密売していたといい、同署は覚醒剤の入手ルートなどを調べる。 発表では、中田容疑者は13日、大阪市浪速区のマンションの一室で、覚醒剤を所持していた疑い。同署は覚醒剤のほか、注射器190や売上金とみられる160万円も押収した。 捜査関係者によると、中田容疑者は1月からこのマンションで密売所を経営。暴力団員が訪れると追い返して客にトラブルが及ばないようにし、「顧客の安全第一の店」として信用を集め、繁盛していたという。

    iww
    iww 2013/03/17
    どうやって「お断り」していたのか 興味がある。
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