温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。 表1 1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) 物質名含有量(1kg中)
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