中華料理店「餃子(ギョーザ)の王将」の大阪府内のフランチャイズ店で働いていた40歳代の男性が「重い中華鍋を立ったまま振らされ続け、脚の骨を損傷した」として府内の運営会社に約3600万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(谷口安史裁判長)であり、運営会社が男性に400万円を支払う条件で和解した。5月15日付。 訴状では、男性は2009年7月から調理場スタッフとして週6日、1日約12時間働き、1回に15~20人前の食材が入った中華鍋を振っていた。股関節に負担がかかり、痛みを訴えたが調理を続けさせられ、11年1月に退職したという。男性はその後、病院で、脚の付け根の骨の一部が壊死(えし)していると診断され、人工股関節を入れた。 男性は「鍋の重さは食材を含め5キロ以上あり、過酷な業務で症状が悪化した。店には安全配慮義務違反があった」と主張。運営会社は「業務との因果関係はない」と反論していた。和解につい