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警察と基本に関するiwwのブックマーク (1)

  • 犯罪者の顔写真を使った指名手配ポスターが、肖像権的に問題にならない理由

    街中を歩いていると視界に飛び込んでくる、指名手配犯のポスター。普段は何の気なしに見ていますが、いくら犯罪者とはいえ、顔写真を使用することで肖像権的な問題は発生しないのでしょうか。 そもそも肖像権とは? 肖像権は法律に明文化された権利ではありません。 自己の容貌,姿態をみだりに写真,絵画,彫刻などにされたり,利用されたりすることのない権利。人格権ないしプライバシーの権利の一種とされる。 (引用元:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典) 人格権は憲法13条から導かれる基的人権の1つで、自分の人格の質的な部分が守られるという権利です。例えば生命とか自由とかですね。 さらに、ここには私生活をみだりに公開されないというプライバシー権も含まれており、肖像権はこのプライバシー権の一部として位置付けられます。 犯罪者にも、肖像権はあるはずだけど……? 当然ではありますが、警察が「犯人さん、あなたの顔写

    犯罪者の顔写真を使った指名手配ポスターが、肖像権的に問題にならない理由
    iww
    iww 2021/07/30
    ゲームとかに使うには便利そうだな。 でも親族が訴えてくる可能性はあるのかな
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