東京・明治神宮外苑地区の再開発で樹木伐採を回避する試案を公表した「日本イコモス国内委員会」が27日、東京都内で記者会見し、今後、試案を基に事業者らと計画見直しについて直接交渉する意向を明らかにした。(森本智之)
「外観は公共のもの」という考え方 ――コロナ禍に見出すポジティブな面ということでいうと、日本は「自粛の要請」というかたちで中国や欧米のように都市をロックダウンせず、私権を極端に制限しないで対応してきたことを政府は誇っています。もちろん、これは評価が分かれるところですが……。片や、本書の3章のリレー・エッセイでお二人とも触れているように、日本の都市は欧米に比べて規制が緩く、自由なデザインの建築が多いという面もありますよね。そこで、あらためて公と私の関係や、「自由」というものについてご意見をお願いいたします。 【井上】青木さんが本書の3章で触れていた、フランスから来た留学生のエピソードが印象的です。ファサード(外観)は設計者のものじゃなく、公共のものだというふうに彼らは考えている。これには、ああなるほどと思いました。 【青木】ロンドンで、水上に建つ建築を建て替えるというプロジェクトを設計したこ
当時の「日本ボブスレー・リュージュ連盟」からの熱心な呼びかけに動かされて、とりあえず視察にだけでも行こうということになり北海道のコースに出かけま したが、そこで見たオリンピック用競技マシーンは、少なくとも古びた遊園地の乗り物となんら代わることの無い代物で、思わず我々は「これなら勝てる」と顔 を見合わせたものです。 それからちょっと真剣になってしまった我々は、まず、現行のボブスレーの運動状態を定量的に把握する為に、ピトー管(速度)、Gセンサー(加速度)、ポテ ンションメーター(操舵角)、ジャイロ(ロール角速度)、歪みゲージ(ランナー荷重)、熱伝対(ランナー温度)などの測定器とデーターロガーを積み込んだ フル装備のボブスレーをリレハンメルとアルテンベルグに持ち込み徹底的な基礎調査を行いました。 その後、風洞試験も行い、かなりのデータが出揃って、いよいよこれから開発開始というころに、本家「日本ボ
「AIの性能を上げている場合ではない」──東ロボくん開発者が危機感を募らせる、AIに勝てない中高生の読解力:「ロボットは東大に入れるか」成果報告会(3) 東大合格を断念したAI「東ロボくん」。2016年は理系数学で偏差値76.2を記録したが、問題文の意味を理解しないAIに8割近い高校生はなぜ勝てなかったのか。NIIの新井教授が語った。 「東ロボくんの性能を上げるよりも、中高生の読解力向上が直近の課題」――国立情報学研究所(NII)が14日に開催した人工知能(AI)開発プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」の2016年成果報告会で、中心メンバーの新井紀子教授が警鐘を鳴らした。 NIIの調査によれば、中学生よりも(文脈を理解できない)AIのほうが文章を読めているという事例があるという。「正直言って、東ロボくん(AI)の性能を上げるよりも中高生の読解力を向上させるほうが国民としては直近の課題だ
用途:戦闘機 分類:艦上戦闘機、戦闘攻撃機(マルチロール機) 製造者:マクドネル・ダグラス(現ボーイング)社 運用者 アメリカ合衆国(アメリカ海軍) オーストラリア(オーストラリア空軍) 初飛行:1995年11月29日 生産数:608+機(2020年4月)[1] 生産開始:1998年 運用開始:1999年[2] 運用状況:現役 ユニットコスト:6,600万USドル(2020年) 原型機:F/A-18C/D ホーネット 派生型:EA-18G グラウラー(電子戦機) F/A-18E/Fは、マクドネル・ダグラス社(現ボーイング社)が開発したF/A-18C/D ホーネットの発展型マルチロール機。F/A-18E/Fとは本シリーズの総称であり、その内容は単座型のF/A-18Eと複座型のF/A-18Fからなる。 愛称は、ホーネットを超越しているという意味を込めて「スーパーホーネット」(Super Hor
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
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