○東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款 第1章 総則 (この約款の目的) 第1条 この約款は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。 )が、ICカード を媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」とい います。 )による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件 を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。 (適用範囲) 第2条 ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この約款の定め るところによります。 2 この約款が改定された場合、 以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、 改定された約款の定めるところによります。 3 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。 注)別に定めるものとは、以下のとおりです。 (1) 東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 (昭和 6
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