※4月18日、賃上げ促進税制のガイドブック中のマルチステークホルダー方針に関する記載を修正いたしました。届出の際には必ず御参照をお願いいたします。 ※4月13日より、大企業向けサポートセンターが再稼働となります。御不明点がある場合は 03-3528-8024 までお問合せください。 ●令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始される各事業年度対象 ⇒ 要件を満たせば人材確保等促進税制が適用可能 ●令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される各事業年度対象 ⇒ 要件を満たせば賃上げ促進税制が適用可能 ※適用事業年度の開始時期に合わせて各ガイドブックを御参照ください。 令和4年度税制改正「賃上げ促進税制」についてのガイドブック・よくある御質問・パンフレット〇特によくある御質問 ・「他の者から支払を受ける金額」について ⇒ ガイドブックに記載のもの以外については、所管の税