外回りの営業担当者などが会社に経費として請求するタクシー代などの領収書について、財務省は2016年中にも企業の保管義務を緩める検討に入った。領収書をスマートフォン(スマホ)やデジタルカメラで撮影して画像データを保管すれば、原本の廃棄を認める方向だ。営業担当者にとっては経費請求の手間が省ける一方、企業も領収書の管理や保管にかかわる負担を軽減できる。規制を緩める対象となるのはタクシー代のほか、接待
外回りの営業担当者などが会社に経費として請求するタクシー代などの領収書について、財務省は2016年中にも企業の保管義務を緩める検討に入った。領収書をスマートフォン(スマホ)やデジタルカメラで撮影して画像データを保管すれば、原本の廃棄を認める方向だ。営業担当者にとっては経費請求の手間が省ける一方、企業も領収書の管理や保管にかかわる負担を軽減できる。規制を緩める対象となるのはタクシー代のほか、接待
たつをさんの「たつをの ChangeLog」にて、iPhoneのフリック入力について書かれています。 http://chalow.net/2008-09-22-1.html 申請はしたけれども、それっきり、ということみたいです。 ということは、特許化されてないわけだから、 この技術って誰でも自由に使えるってことか!? 特許屋の私からすると、一件の特許出願が特許にならなかったからといって、その特許出願で特許を受けようとする発明に関する技術が自由に使えるかというと、そんな単純ではないです。 一般論として フリック入力の特許について調査してないですけど、一般論として、iPhoneのフリック入力が抵触する可能性のある特許というのは、本件の特許出願以外にも存在し得るからです。 同じ出願人による関連出願 別の出願人による特許又は特許出願 同じ出願人による関連出願は、アイデアを思いついて一件の特許出願を
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