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メディアと図書館と裁判に関するkamezoのブックマーク (2)

  • 岡崎市立中央図書館事件について - 2010-06-24 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://librahack.jp/ 事実関係について詳細には知り得ないので、あくまで感想にとどまりますが、犯罪としての業務妨害が成立するためには、用いる手段が、社会通念に照らし違法と評価されるものである必要があり、しかも、そのような業務妨害行為が、業務妨害の故意(犯罪を犯す意思)に基づいている必要があります。故意については、未必の故意(業務を妨害しているかもしれないが、それでも構わないという内心の状態)も理論上は含みますが、客観面及び主観面の両面で、当該行為が業務妨害としての実態を備えているかどうかということが慎重に見られなければならないでしょう。 上記のサイト内の なぜプログラムを作ったか http://librahack.jp/okazaki-library-case/purpose.html どんなプログラムを作ろうとしていたか http://librahack.jp/okaz

    岡崎市立中央図書館事件について - 2010-06-24 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
    kamezo
    kamezo 2010/06/26
    岡崎市立中央図書館事件について〈故意に基づく犯罪行為という高いハードルに達するはるか以前の、故意ではなく過失とか、違法ではなくモラルといったレベルの問題〉
  • 岡崎市立中央図書館librahack事件まとめ - ふか津もふきちの日記

    経緯に関するリンク 逮捕時報道ブクマ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0525/NGY201005250031.html librahackさんによるまとめ http://librahack.jp/readme/ 図書館への電話聴取 http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20100622S1 DoS攻撃と業務妨害に関する法的な原則論 実体面(「業務妨害罪」の成否) ・客観的に「妨害行為」と「結果(業務の支障)」、それと「因果関係」が存在(認定)されなければ、主観面を問うまでもなく、業務妨害罪は不成立。行為・結果とも「業務妨害罪として刑事責任を問うに値する程度の」という閾値あり。 ・客観面が認められても、「妨害行為」と「結果」のそれぞれに対する故意がなければ業務妨害罪は成立しな

    kamezo
    kamezo 2010/06/26
    同事件についての4件のまとめ記事。リンク先も含めて勉強になる。
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