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ブックマーク / sskdlawyer.hatenablog.com (4)

  • 自虐的に笑いをとるキャラであったことは、侮蔑的な発言を正当化する理由になるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「いじられキャラだから・・・」という弁解 被害者側からハラスメント被害を受けていたことを問題にすると、加害者側から「(被害者は)いじられキャラだったから、問題がないと思っていた」と弁解されることがあります。要するに、「自虐的なネタで笑いをとっていたから、同じような表現で侮蔑することは許されると思っていた」という意味なのだと思われます。 しかし、自分で自分のことを卑下するのと、他人から侮蔑されることは、等価ではありません。自分で言うのは平気でも、人から言われると腹が立つという経験をした方は、少なくないのではないかと思います。近時公刊された判例集にも、自虐的に笑いをとるキャラであったとしても、それによって侮蔑的な発言が正当化されることはないと判示された裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令5.6.8労働判例ジャーナル143-54 ブレア事件です。 2.ブレア事件 件で被

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  • 親には成人した子の疾患(てんかん)を勤務先に伝える義務があるのか/家族から労働者の疾患を伝えられた勤務先はどうすればよいのか - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.親は成人した子に対してどこまで責任を持つのか 民法712条は、 「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」 と規定しています。 この規定により未成年者が責任を負わない場合、 「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が「その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」 とされています(民法713条1項)。 また、未成年者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)がある場合でも、 「監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する」 と理解されています(最二小判昭49.3.22民集28-2-347)。 未成年者に責任能力があろうがなかろうが、親権者は

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  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

    「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    karotousen58
    karotousen58 2019/08/15
    言われた側に「発達障害」の類の診断名がある場合、診断名が不利にはたらかないか心配。「不当解雇」が疑われるケースで、「発達障害傾向ゆえの解雇。専門家の指導を受け修行しろ」的物言いが、自助会等でなされる
  • 家の保証人になってしまい、多額の滞納賃料等を請求されている方へ - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.家の賃貸借契約の保証人 家を借りたいという親族から依頼されて保証人になったことがある方は、決して少なくないと思います。 しかし、保証人になることには、結構なリスクを伴います。 賃借人が賃料を払わなくなってしまった場合、滞納賃料や、違約金、賃料相当損害金といった諸々の費用を請求されることになります。 滞納分が累積した後、突然多額の保証債務の履行を求められて、トラブルになる例は古くから後を絶ちません。 近時も、市営住宅の賃借人の保証になった人が、賃貸人である市から多額の滞納賃料等の請求を求められた事件が公刊物に掲載されていました。 横浜地相模原支判平31.1.30判例タイムズ1460-191です。 2.事案の概要 この事件で保証人になったのは、賃借人の母親です。 賃貸借契約が締結されたのは平成16年3月19日で、その際、母親が連帯保証人になりました。 賃借人の方は、平成16年8月ころから賃

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