スプラ3が良い出来だったし、これは特許出願できるアイデア満載じゃねえか!!って思ったので特許が出てないか調べてみた。基本的に新製品に関する特許は世の中に発表される前に出願する必要があるが、出願から1年間1年半は公開されない*1ので、スプラ3にかかわる特許のうち今公開されているものがすべてというわけではない。 (2023/5/3追記: ここで漏らしていたものや、その後に公開された他の興味深い特許について下記に追記を書いたのでそれも見てやってください スプラトゥーン3の特許(part2) - naoya2kの日記 ) 検索してすぐに見つかるのは次の3件(+1件)だった。 特開2022-124257(P2022-124257A) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2022-124257/14784BEACFACFFFAA6A51AE109
株式会社ドワンゴ 株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、当社の保有するコメント表示機能に関する特許権に基づいて、FC2, INC.及び株式会社ホームページシステム(以下「FC2等」)を共同被告として提起した特許権侵害訴訟の控訴審において、2022年7月20日(水)、知的財産高等裁判所が、FC2等による特許権侵害を認める判決を下したことをお知らせいたします。 本判決の概要■判決のあった裁判所および年月日 【裁判所】 知的財産高等裁判所 【判決日】 2022年7月20日 ■判決の概要 本判決は、当社の請求を棄却した原審の判断を変更し、コメント機能付き動画配信サービスである「FC2動画」、「ひまわり動画」(旧「FC2 ひまわり動画」)及び 「SayMove!」(旧「FC2 SayMove!」)(以下「本件各サービス」)に関し、①FC2等に対する連帯での1億円の損害賠償
2018年に、株式会社ドワンゴが、ニコニコ動画におけるコメントの動画へのオーバーラップ表示に関する特許権に基づき動画配信業者FC2を提訴し、敗訴した件について書きました(過去記事)。 プレスリリースが出ていないので気が付きませんでしたが、実は、ドワンゴは2019年に別の特許権(6526304号)に基づき2回目の侵害訴訟を提起しており、その判決が先日の3月24日付けで出ていました。再び、ドワンゴの敗訴という結果です(控訴については不明です控訴されたとの情報が入ってきました)。 この一連の訴訟に関して興味深いポイントとして、FC2のサーバがすべて日本国外にあるという点があります。一部の処理が国外サーバで行われるシステムに日本の特許権が及ぶのかという、いわゆる「域外適用」の問題です。域外適用については判例があまり揃っておらず予測可能性が低いという問題がありました。その点で今回の判決には非常に興味
「グーグル、Sonosの特許侵害と米ITCが裁定--スマートデバイスの動作変更で対処」というニュースがありました。「Googleは米国時間1月6日に発行された米国際貿易委員会(ITC)の禁止措置を受けて、スマートスピーカーの設定と制御方法を変更する。」ということです。この件に関するITCの通告文はこちらです。 請求人はSonos(ソノズ)という企業です。同社は2002年創業の、スマートスピーカーの開発を続けてきたテクノロジー企業です。いわゆるパテントトロールではありません。約500件の自社開発技術の特許を取得しているそうです(調べると日本でも126件の特許登録があります)。 SonosとGoogleの特許権侵害訴訟はカリフォルニア州中央地区連邦地裁に係属中ですが、今回のITCへの申立はそれと並行して行われたものです。ITCは裁判所ではなく、輸出入を司る行政機関ですが、特許権を侵害する物品の
BEMANI特許(あるいはビートマニア特許)と俗称される特許がある。KONAMI(現・コナミアミューズメント)が1997年にリリースし、音楽ゲームブームの基礎となった「beatmania」の基本システムを請求、KONAMIがBEMANIブランドで展開する音楽ゲームビジネスの柱の一つとなっていた、日本国特許第2922509号のことだ。 この特許は1998年7月31日に出願、1999年4月に登録。日本の特許の権利期間は出願から最長で20年間と定められており、2018年7月31日をもって失効している。 BEMANI特許は音楽ゲーム分野の工業所有権(産業財産権とも。特許権、実用新案権、商標権、意匠権の総称)の代表格であり、これまでの約20年間にわたり、ゲームファン界隈の巷間でたびたび語り草となってきた。 しかし、本特許の権利範囲はしばしば誤解され、不十分な理解に基づいた語りが多く展開されてきた実情
ちょっと前になりますが、ゲームアプリ「白猫プロジェクト」による特許権侵害で任天堂がコロプラを訴えていた訴訟が和解で決着しました(参照ニュース)。コロプラのプレスリリースには、「法令規則上の義務による開示を除き、本件訴訟に係るその他の和解条件については、秘密保持義務により公表できません」と書いてありますが、IR情報の方には「当社が任天堂に対して今後のライセンスを含めた本件訴訟の和解金として総額 33 億円を支払い、任天堂が 本件訴訟の訴えを取り下げることを内容としております」と書いてありますので、33億円の一括支払いで決着したのは確かでしょう。和解条件にコロプラの特許の任天堂へのクロスライセンスが入っているかどうかが気になりますが、特許のライセンス(通常実施権)は通常登録(登記)されることはないので外部からは知りようがありません。 この訴訟で争点になった特許については、以下の過去記事で解説し
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)と株式会社コロプラ(以下「コロプラ」)は、コロプラのスマートデバイス向けゲームアプリ「白猫プロジェクト」に関する特許権侵害訴訟(東京地方裁判所 平成29年(ワ)第43185号 特許権侵害差止等請求事件、以下「本件訴訟」)について、和解することに合意しました。 当該和解は、コロプラが当社に対して、当社特許についての今後のライセンスを含めた本件訴訟の和解金を支払い、当社が本件訴訟の訴えを取り下げることを内容としております。 和解の対象となる特許は、本件訴訟に係る、日本国特許第3734820号、日本国特許第4262217号、日本国特許第4010533号、日本国特許第5595991号、日本国特許第3637031号及び日本国特許第6271692号です。 法令規則上の義務による開示を除き、本件訴訟に係るその他の和解条件について
Diamond Premium News ダイヤモンド・プレミアム会員のみなさまだけに、ダイヤモンド編集部の特選ニュースをお送りします。 バックナンバー一覧 ユニクロ・GUでもはや見慣れたセルフレジだが、まだ特許侵害訴訟は継続中だ。ファーストリテイリングは、取引企業が出願したセルフレジに関する特許を「無効だ」と訴えており、5月20日に知財高裁で判決が下される。訴訟費用を苦にした取引企業は特許を別会社に譲渡しており、大企業有利な特許制度の弊害が表れている。(ダイヤモンド編集部 相馬留美) ファストリは「特許庁の審決は無効」と主張 セルフレジ特許訴訟の舞台は知財高裁へ
ちょっと間が空いてしまいましたが、IBMが楽天を特許権侵害で訴えた件(別名、「IBMの”伝家の宝刀”特許を分析する」)の続きです(関連過去記事1、関連過去記事2)。 なお、現時点での裁判の状況を調べてみましたが、特に和解の動きもなく、そのまま進行中で、楽天側の答弁書待ち状態になっています。 今回は、US6,785,676です。出願日は2001年2月7日、登録日は2004年8月31日です。今年の12月14日に権利が切れます(米国は、審査での遅延に応じて特許存続期間を調整するPTA(Patent Term Adjustment)という制度がありますので10カ月ほど保護期間が延びています)。 発明の名称は、”Customer self service subsystem for response set ordering and annotation”。以前の記事で紹介したものほど超強力ではなく
カプコンとコーエーテクモの特許侵害訴訟,最高裁がコーエーテクモ側の上告を退ける 編集部:Gueed コーエーテクモゲームスは本日(2020年12月18日),カプコンより提訴された特許侵害訴訟について,2019年9月24日付けで最高裁判所に行った上告が,2020年12月15日付けで棄却されたことを明らかにした。上告棄却の決定により,コーエーテクモゲームス側に1億4384万3710円の賠償を命じた9月11日付けの知的財産高等裁判所判決(二審判決)が確定した。 この訴訟は,コーエーテクモゲームスが販売する「真・三國無双」「戦国無双」,および「零」の各シリーズに関して,2件の特許権(特許第3295771号※1,特許第3350773号※2)を侵害しているとして,カプコンが2014年7月4日付けで大阪地方裁判所に提訴したもの。コーエーテクモゲームスは2019年9月11日付けの二審判決(関連記事)を不服
概要 ゲーム制作において注意すべき特許を紹介します。 「インディーのゲームでも特許侵害してそうなの知ってるよ。そんなに守る必要あるの?」と思うかもしれません。 しかし、知っている特許は確実に回避した方がいいと断言できます。 インディーや中堅以下のデベロッパーは、吹けば飛んでしまいます。 訴えられたら終わるので、万が一にも訴えられないようにしなければなりません。 タッチパネルでチャージ攻撃 特許第4262217号 任天堂株式会社 「タッチパネルを長押ししたあと、指を離したときにプレイヤーキャラクターが敵キャラクターに攻撃する」という内容です。 当初は、タッチパネルでなくポインティングデバイスであったり、プレイヤーとも敵とも明言されておらず、あるオブジェクトが別のオブジェクトに動作するという広範囲な内容でしたが、コロプラとの訴訟問題で権利範囲が狭まりました。 タッチパネルのみなのでPCのゲーム
Close-Up Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?『週刊ダイヤモンド』編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 セルフレジの特許侵害で取引先から訴えられているユニクロが、今度はGUでも同型のレジを全国に設置し始めた。特許訴訟の決着はまだついておらず、グレーのままでレジを全国展開するファーストリテイリング。いったい何が起こっているのか。(ダイヤモンド編集部 相馬留美) 特許訴訟中のセルフレジを GUにまで設置するファストリ 「GUの店舗に行ったら、セルフレジがユニクロと同じ形態に変わっていたんです。うちが特許権侵害行為差し止めの仮処分を求めている、あのレジです。店員さんに聞いたら、『5月20日に設置しました』と。ファーストリテイリングさんが何を考えているのか全く分からなくて、頭を抱えました」 そう嘆くのは、セルフレジ
それ以前(2016年7月)にも、両社の間では「ブロマガ」という商標権を巡って訴訟が提起されており、この特許訴訟は有名動画サービスを展開する企業間での一連の知財紛争の1つとして、注目を浴びることとなりました(「ブロマガ」商標を巡る争いに関しては割愛しますが、下記のページは比較的詳しいと思いました)。 世間の注目を浴びたこの特許訴訟ですが、2018年9月にFC2動画は特許を侵害しておらず、FC2動画側の勝訴という形で東京地裁の判決が出ました。 では、なぜFC2動画はニコニコ動画の特許を侵害していないと判断されたのでしょうか。特許公報と判決文から詳しく見てみましょう。この裁判で争われたのは特許4734471(本件特許1)と特許4695583(本件特許2)の2つですので、それぞれ分けて見ていきます。 FC2動画は「動画を表示する領域をアスペクト比に応じて変化させていた」から本件特許1に非抵触だった
コロプラが配信するゲームアプリ『白猫プロジェクト』で2月19日公開の新バージョンから、「訴訟に関わる対応」として一部操作方法が変更になりました。 同アプリをめぐっては、2017年12月22日に任天堂から特許権を侵害しているとして、配信差し止めや400億円の一部として44億円などを求める訴訟が提起されていました。 今回の仕様変更がユーザーに告知されたのは、変更前日の2月18日。かなり急な対応のようにも見えます。 裁判でなにか動きがあったのでしょうか。東京地裁で訴訟資料を閲覧しました。 閲覧はのべ100人ほど 有名ゲーム会社の社員の名前も 弁護士ドットコムでこの訴訟の記録を閲覧するのは、2018年2月16日にあった第一回口頭弁論直後の同年2月20日以来。およそ2年ぶりです。 まず驚いたのは閲覧者の多さ。当時はほかに1人しか閲覧者がいませんでしたが、3月5日現在までにのべ100人ほど(原告代理人
ソニーが、ゲームで行き詰まった場合に、目的を達成するのに役立つアイテムや武器を指し示してプレイヤーを助けることが可能と思われるAIの特許を出願した。これはゲーム内アイテムか、必要であれば有料アイテムを示すという。 「In-Game Resource Surfacing Platform」というものが特許出願されており、ソニーはプレイヤーがビデオゲームで行き詰まって、攻略のために助けが必要になるというシナリオを使って機能を説明している。「多くのビデオゲームには、プレイヤーが獲得、発見、購入、使用するための何10万ものアイテムが存在します」と特許の説明に記されている。 この特許出願中のAIツールは、「似たようなプレイヤーたちが集まるコミュニティーからのデータや、状況データに基づいてプレイヤーを手助けするゲーム内リソース」の検索と割り出しに役立つものだという。 このツールは3つのバリエーションを
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く