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著作権とまねきTVに関するmohnoのブックマーク (31)

  • まねき・ロクラク時代の終わり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    あの衝撃の最高裁判決から2年。 とうとう、時代の終わりを告げるニュースが、朝刊の片隅にひっそり掲載された。 「インターネット経由で日テレビ番組を海外などに転送するサービスは著作権侵害に当たるとして、NHKや在京の民放各社などが業者2社にサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は14日までに、2社の上告を退ける決定をした。サービス差し止めと賠償を命じた差し戻し控訴審判決が確定した。決定は13日付。」(日経済新聞2013年2月15日付け朝刊・第38面) 当ブログの読者の皆様には、改めて説明するまでもないかもしれない、永野商店の「まねきTV」と、日デジタル家電の「ロクラク2」。 平成18年8月4日、東京地裁で、高部眞規子裁判長が、「まねきTV」に対する放送局側の差し止め仮処分命令の申立てを却下する決定を下した時から、著作権法の世界のパラ

    まねき・ロクラク時代の終わり。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2013/02/24
    まだ http://www.ivi.tv/ がどうなるのか気になるところ。
  • 朝日新聞デジタル:TV番組の海外転送サービス、著作権侵害と確定 最高裁 - 社会

    テレビ番組をインターネット経由で海外に転送するサービスが著作権を侵害するかが争われた2件の訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は業者側の上告を退ける決定をした。13日付。NHKと民放9社の著作権を侵害したと認め、2業者に賠償とサービス差し止めを命じた昨年1月の知財高裁判決が確定した。  この訴訟では、最高裁が2011年1月、著作権侵害に当たるとして知財高裁に審理を差し戻していた。差し戻し後の知財高裁判決は、「ロクラク」の名称でサービスを展開する日デジタル家電(浜松市)に対し、NHKと東京、静岡の民放9社に計1570万円の支払いを命令。「まねきTV」の名称でサービスを展開する永野商店(東京都千代田区)には、NHKと在京民放5社に計約160万円の支払いを命じた。  ロクラクは業者が貸し出したハードディスク・レコーダーの親機を国内に設置してネット回線に接続。海外在住者が手元の子機を

    mohno
    mohno 2013/02/15
    「国際常識から遅れている日本のネットビジネス」←ivi.tv も差し止めくらったまま係争中のようだけど→http://www.ivi.tv/
  • 「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)

    「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日人が、ネット経由で日テレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト

    「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)
    mohno
    mohno 2012/12/15
    「米国では、まねきTV、ロクラクIIとは正反対の結論を出したケーブルビジョン判決」←仕組みが違うし、ivi.tv は差し止めくらったままだし、dish はNY在住者限定だし、boxeeは契約ベースじゃないのかな(huluは切られてる)
  • テレビ番組の海外転送サービス差し止め命じる NHK、民放の訴え認める 知財高裁 - MSN産経ニュース

    テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に

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    mohno
    mohno 2011/02/27
    "the Southern District Court of New York granted a preliminary injunction" トップページが修正されたので、こちらをブックマーク。
  • まねきTV裁判---著作権法はネットの敵か(2)権利者保護より、放送業界の競争導入(小池 良次) @gendai_biz

    RS-DVRプロジェクトを語るCablevision Systems最高業務責任者のThomas Rutledge氏 (2010年The Cableshowにて筆者撮影) (1)はこちらをご覧ください。 前回は、『まねきTV』裁判で最高裁が知財高裁の決定をつくがえし、著作権侵害を認めた経緯を解説し、加えて米フィルムオン社の事例を紹介しながら「米国でもテレビ局が地上波のネット再送信に厳しい態度を示していること」を紹介した。まねきTV判決は、日の著作権法がネット時代に適応していないことを浮き彫りにし、有識者の間で失望が広がっている。今回は、米国のネット映像ビジネスで重要な裁判となった『RS-DVR訴訟』を紹介しながら、放送ビジネスにおける競争政策の重要性考えてみたい。 最先端のDVRサービスを実現するRS-DVR 2007年以来、米国ではケーブルビジョン(Cablevision System

    まねきTV裁判---著作権法はネットの敵か(2)権利者保護より、放送業界の競争導入(小池 良次) @gendai_biz
    mohno
    mohno 2011/02/27
    「筆者は、まねきTV裁判を契機に著作権法の改革が行われたとしても、日本にルネッサンスは訪れないと考える」
  • まねきTV裁判---著作権法はネットの敵か(1)(小池 良次) @gendai_biz

    2011年1月18日、「まねきTV」の審理をおこなった最高裁第3小法廷は、著作権侵害には当たらないとした一審、二審の判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻した。訴えたNHKおよび在京民放5社の勝訴が確定した。ネット業界や家電業界では、この判決に対する失望の声が広がり、有識者が日の司法や行政の硬直性を指摘している。 もちろん、ネット配信を巡る著作権騒動は日だけではない。アメリカでも音楽業界団体がネット違法配信で個人ユーザーを訴訟するなど、様々な問題を抱えている。しかし、日におけるネット著作権問題は、アメリカよりも深刻だ。稿では、まねきTV裁判を通じて「ネット配信に抵抗する権利者」について、米国の事例と比較しながら分析してゆきたい。 まねきTVに厳しかった最高裁 まず「まねきTV」裁判に詳しくない読者のために、簡単に経緯をまとめてみよう。 東京の永野商店が行っている「まねきTV」は、

    まねきTV裁判---著作権法はネットの敵か(1)(小池 良次) @gendai_biz
    mohno
    mohno 2011/02/27
    「米国であれば、「まねきTV」的ビジネスは認められるだろうか。私は、やはり難しいだろうと考えている」「大手テレビ局や映画スタジオは、インターネット放送を狙う番組配信事業者と対立を深めている」
  • http://www.usfl.com/Daily/News/10/11/1124_028.asp

    mohno
    mohno 2011/02/26
    「テレビ番組を許可なくインターネット経由でストリーミング配信するのは著作権侵害…ニューヨークの連邦地裁は24日までに、同社に対して配信の一時差し止めを命令」←こちらは去年の話。
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    mohno
    mohno 2011/02/26
    "the Southern District Court of New York granted a preliminary injunction"←まねきTVで「日本の最高裁判決はおかしい」と言っていた人たちの感想が聞きたいところ。
  • Memo To TV Networks: FilmOn And ivi TV Are Different Companies – Old GigaOm

    mohno
    mohno 2011/02/26
    "they were sued for copyright infringement by the four major TV networks" ←ivi TV FAQ によれば「ほとんどのチャンネルは海外からは利用できない」らしいのに。
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
    mohno
    mohno 2011/02/24
    だからYahoo!もエキサイトも昔からキャッシュサーバーを日本に置いているし、Cablevision は筋違いだと何度言ったら。
  • ネット選挙運動を参院選から解禁せよ :日本経済新聞

    経済新聞の電子版。「社説」に関する最新のニュースをお届けします。

    ネット選挙運動を参院選から解禁せよ :日本経済新聞
    mohno
    mohno 2011/01/31
    テレビジャパンもJSTVも触れていない点で勉強不足感。ニュースは配信してるしね。「テレビ放送したものはテレビ局が許諾権を持てる」制度になったらテレビ局は喜びそうだけどFIFAやIOCが黙ってなさそう。
  • 「自動公衆送信」の概念を廃止せよ

    先日の私の記事には、現役の裁判官と思われるtoeic_990pointsさんからコメントがあり、建設的な議論が行なわれました。彼の結論は、私とおおむね一致したようです。 池田先生ご指摘のとおり、判決は対象を「テレビ配信」に限定しておらず、インターネット情報等が一度サーバーを経由して配信される以上、サーバー業者等も、文面上は「送信主体」になり得ます。 この点が重要です。1対1の通信も多数が使うと「公衆」送信で、機材のユーザーだけではなくそれを設置した業者も著作権侵害の「主体」だという今回のまねきTVとロクラクの判決は、論理的にはすべてのネット配信を対象にする結果になります。 今回の判決は「テレビ番組のネット配信を違法にする」という結論がまずあって、それに合わせて「公衆」と「主体」の定義を拡大した印象が強い。最高裁はテレビ番組だけを目的とした業者が違法だというつもりかもしれないが、たとえばデ

    「自動公衆送信」の概念を廃止せよ
    mohno
    mohno 2011/01/25
    「IPマルチキャストは放送に分類し、ケーブルTVと同様に扱うのが世界の常識」←日本もそうでしょ。「まねきTV」は「IPマルチキャストじゃない」けど、そうだとしても勝手に他人のコンテンツを放送したらアウト。
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「まねきTV」事件に続く破棄差戻判決、として、ユーザーサイドにはため息をもって迎えられた「ロクラク2」の最高裁第一小法廷判決。 「まねきTV」に比べれば、元々サービス事業者側に不利な要素が多々あった事件で*1、知財高裁でサプライズ的逆転勝訴となったとはいっても、“上告されれば予断を許さない”という状況ではあったから、結果自体にはそんなに意外感はない。 ただ、前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110121/1295756295)で述べたのと同じく、最高裁の判断の仕方にはちょっと引っかかりが残るのも事実。 以下、今回の判決の多数意見と補足意見を追ってみていくことにしたい。 最一小判平成23年1月20日(H21(受)第788号)*2 件の事案の概要は、 「放送事業者である上告人らが,「ロクラク2」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレ

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/24
    「小規模だから見逃す」かどうかはともかく、これが適法ということになって大規模に運営されたら、それでも“公正なビジネス”と言えるかという疑問はある。
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/23
    カラオケ法理もそうだけど、法律に明文で書かれていない解釈(調整)が最高裁でなされている気はする(是非はともかく)。高裁との違いというか。「差し戻し審でもうひと踏ん張り」←何のための最高裁かという気も。
  • コデラノブログ4 : まねきTV裁判こぼれ話 - ライブドアブログ

    2011年01月20日10:10 カテゴリネット放送 まねきTV裁判こぼれ話 昨日のまねきTV最高裁判決特番は、初めてのスタジオかつ借り物のマシンでのエンコードで、かつマシンの調子が今ひとつだったのでぶつ切れになってしまって申し訳ない。今回の反省を生かしてスタジオでも配信用マシンの変更などを考えているようなので、引き続きよろしくお願いいたします。 今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。 というのも今回の判決文では、送信相手が1対1に限定されるなど著作権的にセキュアな対策が取られている機器においても、公衆回線の電気通信回線に接続されて、外からユーザーのリクエストに応じてデータを出せばそれは自動公衆送信だし、その装置も自動公衆送信装置である、と判断された。 ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態と

    mohno
    mohno 2011/01/20
    「公衆送信権というのは、日本とオーストラリアでしか採用されていない」←元はWCTなんだが(現在88ヶ国が批准)。アメリカなら自由にネットで公開できると思っているのか?「どこかで連載」←アゴラに行けば?
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
    mohno
    mohno 2011/01/20
    荒っぽいまとめだなあ。元々まねきTVがロケフリを調達してたら「なりうる」ことが確定していたサービス。だから利用者所有のロケフリを預かっているという形式をとっていたんでしょ。
  • まねきTV事件弁護人よる、ロケフリサービスはテレビ局のビジネスチャンスを奪ったのか論

    梅田康宏 @ume_da 今回の「まねきTV」最高裁判決によって抜け道がふさがれ、これでようやく日でもhuluのようなサービスが育つ前提が出来たと思います。 2011-01-19 17:56:42 梅田康宏 @ume_da クリエイターに利益が還元されるサービス(huluなど)が発展するためには、クリエイターに利益が還元されない抜け道的手段をいかに制限するかが大切と思います。 2011-01-19 17:59:59

    まねきTV事件弁護人よる、ロケフリサービスはテレビ局のビジネスチャンスを奪ったのか論
    mohno
    mohno 2011/01/19
    「JASRACへの許諾料を値上げするのが先」←毎年少しずつ上げられているのではないの?というか小倉弁護士が“電波利権”のようなことを言い始めている。ちなみに私は判決文の是非には言及してないけどね。
  • 時事ドットコム:番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁

    番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。  訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。  問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組を

    mohno
    mohno 2011/01/18
    「転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた」←まねきTVで判断が分かれていたことはないような。
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

    mohno
    mohno 2011/01/18