去年9月の東京地裁判決で、ある家政婦が介護や家事の長時間拘束で死亡した件について労災が認められなかった。なぜ法で守られないのか、その背景と今後何が必要かを語る。
はじめに ちょっと前の話になりますが、今年の1月頃に妻が新型コロナにかかりました。 僕と息子と娘は去年の夏にコロナになったのですが、家族では妻だけがかからなかったので、「妻は無敵なんじゃないか」と話していましたが、第8波の大きな波からはさすがの妻も逃げ切れなかったようです……。 ちなみに去年の夏にコロナにかかった話はこちらにまとめています↓ blog.jnito.com で、我が家において妻がコロナにかかって自宅隔離になるというのは、かなりの痛手です。 なぜなら、家事の大半が妻に依存していたからです。 以前から「かよこ(妻の名前)がコロナになったらヤバいよな〜」という話は夫婦でときどきしてたんですが、ついにそのリスクが現実になってしまいました😱 というわけで、このエントリでは妻が戦線離脱して僕が一人で家事を回そうとしたときに初めてわかったことや感じたことをあれこれまとめてみます。 我が家
🎒 @LLLLqqqq815 @tomoe_1129 私も先ほど飲み物からシンクの洗い物から釜洗いまでをやったところです。トモエさんもご武運を…(ちなみに米はまだ研いでいません) 2022-11-14 17:15:42
『労基旬報』8月25日号に寄稿した「家事使用人の労働基準法」です。 長らく労働法の関心事項から外れ、ほとんど忘れ去られていたある問題が、昨今いくつかの動きから注目を集め始めています。それは、「家事使用人」への労働基準法適用除外の問題です。 周知の通り、現行労働基準法第116条第2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と規定しています。これは、制定当時は適用事業の範囲を定める第8条の柱書きの但し書きでした。当時は17号に及ぶ「各号の一に該当する事業又は事務所について適用する」とした上で、従って事業や事務所に該当しない個人家庭は対象外であることを前提としつつ、適用事業であっても家事使用人には適用しないという立法でした。1998年改正で第8条は削除されたので、現在は単純に家事使用人という就労形態に着目した適用除外です。 この規定の解釈が争われた珍し
増田はよくやってるよ!自分を褒めて欲しい家事育児してる人は、時間がない、お金がない、精神的な余裕もない日本の家事水準は高すぎる例えば、晩ごはん作りって家族の好み、栄養、味つけ、食材の組み合わせやバランス、家計(食費、エンゲル係数)を考えて献立を立てる…もし、増田に料理する余力があればお勧めのサービスOisixの「ちゃんとOisix」 3日or5日分の献立とレシピ、必要な食材が届くサービス。大人2人分だけど量が多いので大人2人+子ども2人(未就学児)までなら平気だった。「ちゃんとOisix」のメリットスマホアプリ「タベリー」「タベリー」の便利なところ料理以外の家事を手抜きする方法発達障害を持つ親の子育て体験談ネットで読める中で、個人的にお勧めなのはモンズースーさんの「凸凹ハウス~親子で発達障害でした~」体験談をアップしている方は他にもこんな方たちがいます終わりに
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