離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案は一部修正の上、16日衆議院を通過しました。今後は参議院を舞台に運用上の課題などをめぐって議論が行われます。 民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。 そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。 裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。 改正案は、共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討することなどを付則に盛り込む修正をしたうえで、16日衆議院本会議で賛成多数で可決されました。 また、付則には共同親権のもとでも、片方の親だけで判断できる「急迫の事情」などがどのよう