妊産婦の死増える米国の田舎、ある女性の悲劇 出産途中に呼吸困難に。救急車は都会の病院まで雨の山道を90分走ったが―― 胎児検診などを行える医師が人口の少ない地方で減少している。ジョージア州ルイスビルでも、半径約100キロ内で検診を行えるのはリンダ・ランドルフ医師のみだ(英語音声のみ)Photo/Video: Madeline Marshall/The Wall Street Journal
各国のパスポートと、査証申請書類。ロシア・モスクワで(2014年7月31日撮影、資料写真)。(c)AFP 【6月3日 AFP】米政府が、入国査証(ビザ)発給に必要な審査手続き厳格化の一環として、一部の申請者を対象に交流サイト(SNS)上で使用している氏名(ハンドル名)の開示を含む一連の強化策を導入したことが分かった。 ドナルド・トランプ(Donald Trump)大統領は3月6日に出した覚書で、過激派の入国を阻止するための入国審査厳格化を命じていた。匿名を条件にAFPの取材に応じた米国務省当局者によると、一連の審査強化策は危険があると判断された渡航者を対象に、先月25日に施行された。 同当局者によると、査証申請者が「より厳格な国家安全保障審査」を必要とすると判断された場合、在外公館の職員は追加情報を要求することが可能となる。「このような査証申請者は、ソーシャルメディアのハンドル名や、以前所
日本では夫婦同姓が合憲との最高裁判決が出ましたが、1970年代から選択的夫婦別姓が認められているアメリカの現状は意外にも保守的です。 州により法律は異なりますが、米国では概ね以下5つのタイプの姓を夫婦それぞれが婚姻時に選べます(例:夫スミスさんと妻ブラウンさんの場合)。 自身の姓を維持 (夫スミス、妻ブラウン)相手の姓に変更 (夫婦共にブラウン、夫婦共にスミス)夫婦の姓の全部・一部を統合 (ブラウンスミス、スミスブラウン、ブラスミなど)夫婦の姓をハイフンで結ぶ (ブラウン-スミス)夫婦どちらかの姓をミドルネームにする(ブラウン・スミス)これだけ多くの選択肢がある自由の国アメリカですから、別姓を選ぶ女性が多いように思われがちですが、ニューヨークタイムズ紙の調査によると、夫の姓を選ぶ女性が67%と圧倒的に多く、別姓を選ぶ女性は僅か22%です。それでも近年は別姓を選ぶ人が増えているとのこと(70
これまで、米国の連邦プライバシー法については、2つの案を見てきました。 1.「我輩は連邦プライバシー法である。まだ名は無い・・・」 2.「米国連邦プライバシー法-第2案」 それから随分時間がかかりましたが、先週いよいよホワイトハウスから公式な素案が示されました。 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT パーソナルデータの定義について興味深い点があるので、関連箇所の和訳とともに見ていきます。 まずは、条文の和訳はこちら: ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT(一部邦訳 Ver0.1) 翻訳については、まずは定義を見ていきたかったので、or/andの接続詞の関係についてを、日本語の又は/若しくは
日本時間28日(土)に、米国ホワイトハウスが、消費者権利章典法案[1]を公表しました。これは、以前発表されていた消費者権利章典を実際に法案に落としたものです。 データの種類による規制主義ではなく、コンテキスト主義で押し切っているのが特徴です。私はこっちの方が良いと思っています。構成的には、SEC. 4 に定義があって、SEC.101~107が消費者権利章典、SEC.201~203が法執行、SEC.301が法執行可能な行動規範としてのセーフハーバー、SEC.401で、この法が他に優先すること、SEC.402で、FTCの権限に影響を与えないこと、SEC.403で、Private Right of Actionをこの法は与えないことを明示しています。 この辺りについても、今日のOpenID BizDay #8 で、時間があれば話して行ければよいと思っています。 なお、この記事は、時間を見つけて拡
Administration Discussion Draft: Consumer Privacy Bill of Rights Act of 2015 1 ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT Bill To establish baseline protections for individual privacy in the commercial arena and to foster timely, flexible implementations of these protections through enforceable codes of conduct developed by diverse stakeholders. SEC. 1. Short Title. This
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く