2018年12月8日 7時19分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 妻と離婚訴訟中の40代男性が、離婚後の共同親権を求めて、最高裁に上告した 子どものいる夫婦の離婚時には、単独親権となることが民法で定められている しかし男性は、家庭生活における両性の本質的平等に反していると訴えている 日本では、子どものいる夫婦がした場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。しかし、この単独親権のあり方を違憲だとして共同親権を求めている裁判で、原告の父親が10月、最高裁に上告した。 上告したのは、妻と離婚訴訟中の40代男性。この裁判は、男性が子ども2人の親権を主張して提訴するも、一審の東京家裁に続き、二審の東京高裁でも敗訴。二審からは、離婚後の共同親権を求めて争っている。 男性の代理人を務めるのは、2015年12月に最高裁で女性の再