タグ

法律と生活に関するpeketaminのブックマーク (3)

  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ

    2023年11月01日入札公告・企画競争に関する公示 2023年11月01日今月の返済日 2023年10月30日「霊感商法等対応ダイヤル」 2023年10月24日令和4年度版法テラス白書 令和5年10月発行 2023年09月28日司法修習生向け採用情報 2023年09月28日第77期司法修習生対象 スタッフ弁護士募集要項(A日程) 2023年09月22日広報誌57号を発行しました 2023年09月07日理事長あいさつ 2023年08月21日法律や裁判で使うことば 【用語集】(やさしい日語) 2023年08月21日困っていることは何ですか 【事例集】(やさしい日語) お知らせ一覧 2023年10月30日【法テラス群馬】霊感商法等でお悩みの方のためのワンストップ相談会開催について 2023年10月27日【法テラス熊】霊感商法等でお悩みの方のためのワンストップ相談会開催について 2023

  • おさかなラボ - 冤罪で捕まった時知っておいた方がいいこと

    ちょっと長いですが引用します 第17回 オタクだけが残った〜竹熊健太郎氏との対話(3) 竹熊 うん。ひろゆき氏の場合はね、もともと2ちゃんねる やる前に、交通違反のもみ消しサイトっていうのをやってた んだよね。当時は彼、原付でそのへんを走っていたから。 ―――(爆笑)そうなんですか。 竹熊 どうやってもみ消すかっていうとね。たとえ警官の 目の前でスピード違反やったとしても「私はやってません」 って言い張るんだって。すると警官が激怒して、「署に来い」 ってことになるでしょう。それで署に行って、5時間でも 6時間でも「お巡りさんの見間違いじゃないですか。私は やってません」って言い張るんだって。するとどうなるかって いうと、最後は警察が勘弁してくれと言い出す。つまり、 それ以上のことをやろうとすると、警察が告訴して裁判を 起こすしかないわけですよ。で、警察組織としてはたかが原付 のスピード違反

  • 1