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ブックマーク / www.ex-it-blog.com (2)

  • スキャナ保存の厳しすぎる要件。3万円以上の領収書がスキャンできるようになっても中小企業・フリーランスが導入できない理由 | 独立を楽しくするブログ

    「3万円以上の領収書もスキャンできる」「「スキャンすれば紙を捨てられる!」「法律改正でスキャンしやすくなった」という声やニュースも多いのですが、現実的にはまだまだ厳しい要件があります。 フリーランス、ひとり社長、中小企業にとって導入するのは、非常に難しいです。 スキャナ保存が実現すると、便利だけど・・・。 現状、領収書は、原則7年間(最大10年間)、紙で保存しなければいけません。 スキャンスナップやスマホアプリが便利になった今でも、紙を捨てることは許されていないのです。 (メールやネット上の領収書も、プリントアウトして紙で保管しなければいけません) 領収書、契約書をスキャンして、紙の原を捨てることができるスキャナ保存(法律上、「スキャナ保存」といいます)。 これが実現すれば、 ・紙の保管コスト ・紙を保管する手間 がなくなります。 データで保存しておけば、検索も簡単です。 ただし、スキャ

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    peketamin
    peketamin 2021/02/28
  • 外注費、講演料などの源泉所得税をネット(e-Tax WEB版)で支払う方法 | 独立を楽しくするブログ

    外注費、デザイン料、講演料などの報酬を個人へ払った場合、源泉所得税を引いて、納めなければいけません。 ネットで納税する方法をまとめてみました。 ※ヴィーナスフォートのカフェにて iPhone 7 Plus 個人へ払った報酬の源泉所得税 個人へ支払った外注費、デザイン料、講演料などは、支払った側が源泉所得税を預かり、税務署に納める必要があります。 めんどくさい制度なのですが、預からないと支払った側にペナルティがあるので気をつけましょう。 (支払が遅れた場合、その金額の10%+延滞税) たとえば、108,000円の外注費の場合、 ①差し引くべき源泉所得税は、消費税抜きの10万円の10.21%=10,210円です。 これを差し引いて97,790円払います。 ②この差し引いた10,210円を税務署へ支払い、 ③その分は確定申告で精算し、払いすぎていたときは還付してもらうか、納税する所得税から差し引

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