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司法と憲法に関するsanderのブックマーク (3)

  • 憲法は同性婚を想定していないのは本当

    追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。 当初の記事は以下から札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。 それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。 これについて過去の議論の経緯を記録しておく。 憲法の規定(日国憲法第24条第1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基として、相互の協力により、維持されなければならない。 この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。 憲法学の見解(2004年11月17日参議院憲法調査会) ○赤坂正浩参考人(神戸

    憲法は同性婚を想定していないのは本当
    sander
    sander 2024/03/16
    解釈改憲はやらないに越した事はないんだけどなぁ。でも原告側が上告しなかったら宙ぶらりんだったのか
  • 「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 - MSN産経ニュース

    平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永

    sander
    sander 2010/02/19
    もういいから憲法改正からやろうぜ。基本的人権の一つをこんなグダグダな状況で左右されては適わん
  • 外国人の地方参政権付与について - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    先日私は、「嘘を平気でついてしまう産経新聞」と題し、永住外国人への地方選挙権付与については、判例は許容説に立っているという解説をした。 その後、私のブログに反論が寄せられ、それは判決が「①傍論で言ったに過ぎず、②傍論には拘束力がない、③そして判例は外国人の参政権を否定しているので、違憲だと言った」というものだった。 「なぜこんな間違った理解をしているのか?」と不思議に思ったのだが、その理由は、またまた最近の(11月10付)産経新聞の不正確な報道にあったようである。 こちらの記事をみると、 在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日国民」を意味

    外国人の地方参政権付与について - Nothing Ventured, Nothing Gained.
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