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Webと著作権に関するshutaroのブックマーク (2)

  • リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真

    リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • ガイドライン-著作権関係-ガイドラインの目的・位置付け等 | プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト

    著作権関係-ガイドラインの目的・位置付け等 ガイドラインの目的 特定電気通信を侵害する情報の流通に関して、プロバイダ等が責任を負わない場合を定めるプロバイダ責任制限法3条の趣旨を踏まえ、情報発信者、著作権者等プロバイダ等のそれぞれが置かれた立場等を考慮しつつ、著作権者等及びプロバイダ等の行動基準を明確化するものである。これにより、関係者の予見可能性を高め、特定電気通信による著作権等を侵害する情報の流通に対するプロバイダ等による迅速かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ適切な対応を促進し、もってインターネットの円滑かつ健全な利用を促進することを目的とするものである。 プロバイダ等が発信者に連絡をして7日間経っても反論がない場合(法3条2項2号)でなくとも、速やかに削除等の送信防止措置を講ずることが可能な場合を現段階で可能な範囲で明らかにする。 ガイドラインの位置付け プロバイ

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