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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (8)

  • 「押印」論争をめぐる痛烈な意趣返し。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前々からくすぶっていた「ハンコの要否」をめぐる議論は、今年の春、多くの会社が好むと好まざると”リモートワーク”を強いられるような状況に陥って以来、ピークに達していた感があって、一部の事業者からの突き上げもあって、規制改革会議等でもかなりやり玉に挙げられるテーマとなっていた。 そんな中、6月19日付で突如として出された、内閣府、法務省、経済産業省の連名による「押印についてのQ&A」という文書。 http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf 日経新聞などは、さっそく、 「政府は19日、民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ないとの見解を初めて示した。押印でなくてもメールの履歴などで契約を証明できると周知する。押印のための出社や対面で作業を減らし、テレワークを推進する狙いがある。」 「内閣府、法務省、経済産業省は同日、連名で押印に関する法解釈につ

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    Nean
    Nean 2020/06/23
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

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  • 衝撃の転向。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2007年7月の参議院選挙区の定数配分をめぐる訴訟の上告審判決が、9月30日に出された。 「1票の格差」は依然として存在するものの、以前2004年の選挙に比べれば縮小しており(5.13倍→4.86倍)、しかも「4増4減」の改正を経た直後に行われた選挙、ということもあって、(これまでの最高裁の傾向に照らせば)違憲無効が多数意見となることは考え難い状況。 そして、大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は、予想どおり「公職選挙法の規定は合憲、選挙無効を求めた原告の上告を棄却」という“お約束”的判断を下したのであるが・・・*1。 多数意見が、 「(4.86倍の格差は)投票価値の大きな不平等が存在する状態」 と指摘し、 「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と国会で速やかな是正を求めた というあたりが、新聞では画期的な出来事として報じられているが*2、最近の傾向からすれば、この程度のリップサービスはあっても

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    Nean
    Nean 2009/10/05
  • 権利の乱用か?それとも権利濫用法理の乱用か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「推進計画」にも明記されていたのでいずれ出てくるのは分かっていたのだが、やはり、先日日経済新聞に掲載された一の記事の反響は大きい。 「特許庁は特許を持つ企業や個人が権利を行使できる範囲について、指針をつくる方針だ。特許を侵害しているとして、メーカーなどに高額の和解金やライセンス料を要求する「特許管理会社」が増え、訴訟が相次いでいることに対応。特許権の行き過ぎた主張は日経済の活力をそぐ結果にもなりかねないため「適正な権利行使」と「乱用」を区別するための目安が必要と判断した。(日経済新聞2008年8月20日付朝刊・第5面) これが、最近アメリカで出されたe-bayの判決を意識してのものなのは間違いないが、基的に法体系が異なる米国での議論を直輸入して、我が国で権利の「適正な行使」と「乱用」を区別することが可能なのだろうか? 根的なところでの議論がきちんとなされているのか、が気になると

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  • 「赤本」問題再燃。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産経新聞の記事が結構な話題になっている。 「大学入試の過去問題集などで、国語の長文読解問題の一部が掲載されない異例の事態が起きている。評論などを執筆した作家から著作権の許諾が取れていないためだ。教育業界では「教育目的」という大義名分のもとで無許諾転載が慣例化していたが、著作権保護意識の高まりから、大手予備校や出版社などが相次いで提訴されており、引用を自粛する傾向も目立ち始めている。」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci これと同根の問題として、国語教科書に準拠した解説書、問題集をめぐる裁判例を以前ブログでも紹介したことがあるが*1、裁判所(高部コート)は同一性保持権侵害の成立範囲を極力狭めはしたものの、著作権法26条の解釈論として「著作者の許諾不要」という結論は導けない、と言い切っており、純粋な法解釈で

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  • さらばシェーン。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「ローマの休日」の衝撃からおよそ1年半。 「シェーン」事件が最高裁判決にたどり着き、そして著作権の消滅が確定した。 最三小判平成19年12月18日(H19(受)1105号)*1 最高裁で弁論が開かれなかった時点で結論は見えていたのだが、案の定上告棄却。 判決は、平成15年改正著作権法で設けられた経過規定 「改正後の著作権法・・・第54条1項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」 の中で繰り返し用いられている「この法律の施行の際」という文言について、以下のような解釈を示した。 「件経過規定中の「・・・の際」という文言は、一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることもあり、「・・・の際」という文言だけに着目すれば、「この

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  • 著作権狂時代 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    こんな判決が出たのを知ったら、あのチャップリンも思わず草葉の蔭で一撮りたくなってしまうのではないか、という判決。 チャップリンDVD著作権侵害事件。 「著作物の保護期間」についていろいろと考えさせられる事案である。 東京地判平成19年8月29日(H18(ワ)第15552号)*1 件の原告はチャールズ・チャップリンが監督等を務めた映画9作品の著作権を保有する、と主張するリヒテンシュタイン公国の法人(ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント)、一方の被告は格安DVDの企画・製作・販売事業者(有限会社アートステーション、株式会社コスモ・コーディネート)であり、これだけみると、過去に著作権者側が一敗地にまみれた、「ローマの休日」や「シェーン」といった事件を彷彿させる。 だが、件では原告側の差止・損害賠償請求が認容された。 対象となった作品は、 「サニーサイド」(1919年公開)

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    Nean
    Nean 2007/09/16
    まぁチャップリン映画なんぞはどうでもいいのだけれど……。
  • 再び下された「英断」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ご紹介した東京地裁高部コートの仮処分却下決定に続き*1、 民事第29部(清水節裁判長)で映画著作物の保護期間延長をめぐる事件案判決が出された(判決文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061006153228.pdf)。 東京地判平成18年10月6日。 当事者は、パラマウント・東北新社連合(原告)と、 株式会社ブレーントラスト・有限会社オフィスワイケー。 前回はローマの休日だったが、今回は「シェーン」。 件においては、 そもそも原告作品が1953年(昭和28年)に公表された著作物なのか、 というのも争われているのだが*2、 裁判所はその点についてはあっさりと原告の主張を認めた上で、 「映画の著作権の存続期間」の論点について、 じっくりと検討している。 さて、判決も「1953年著作物の保護期間は延長されていない」という 結論を出した点

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