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copyrightとuniv.に関するNeanのブックマーク (5)

  • 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しました - 大学職員の書き散らかしBLOG

    令和2年10月7日に行われた文化庁著作権課及び一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)主催の授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しましたので、記録を示しておきます。なお、私が理解できた範囲での記録ですので誤りが含まれる可能性があり、記事の内容に起因する行為への責任は当方は一切負いません。 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 制度の運用等(運用指針やライセンス,来年度からの補償金額案と規程案等)の説明【一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会】 質疑応答 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 ・ 授業目的公衆送信補償金制度は著作権法に定められた制度であり,著作物の利用円滑化と著作権者の利益保護のバランスを図ったものである。他人の著作物は無料で使用できるわけではなく,基的には利用において対価が発生する。教育活動での利用に

    授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しました - 大学職員の書き散らかしBLOG
  • 一般社団法人 国立大学協会 <新着情報>お知らせ「改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料」について(5/12)

    このたび、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行された改正著作権法35条に関する高等教育関係者向けの説明資料を作成しましたので、お知らせいたします。 資料は、改正著作権法により新設された「授業目的公衆送信補償金制度」にかかる運用指針(ガイドライン)等の検討を行っている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」に参画している国立大学協会、公立大学協会、日私立大学団体連合会、全国公立短期大学協会から推薦された委員等の大学関係者により作成されたものです。 著作権法及び授業目的公衆送信補償金制度の正しい理解の増進と、情報機器を活用した教育への著作物利用の普及啓発にご活用いただければ幸いです。 改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関

  • 【エッセイ】講義ノートの権利は誰のもの? - Ylab 東京大学 山内研究室

    大学の授業でとったノートの著作権は誰のものなのか? カリフォルニア大学でこの問題が議論になっています。きっかけになったのは、カリフォルニア大学バークレイ校がまとめた「授業におけるノートと教材利用に関するポリシー」の策定でした。この文書では、学生にノートをとることを推奨するとともに、教員の知的努力の結果である講義内容の公表について、教員がノートや録音に対し許可や制限を与える権利を保有することが明記されています。同じクラスを履修している学生間ではノートを共有してもかまわないとされていますが、その範囲を超えて教員に無断でノートを共有もしくは販売した場合にはこのポリシーに違反することになります。 このようなポリシーが策定された理由には、オンラインのノート販売サイトに対して大学側が苦慮していることもあるようです。カリフォルニア州の教育コードではノートの販売が禁止されていますが、ノートの販売行為は止ま

  • 信州大著作権侵害訴訟:「違法行為ではない」 学長が見解 /長野 - 毎日jp(毎日新聞)

    自著からリニアモーターの図や表が盗用され、著作権を侵害されたとして信州大の山田一・名誉教授が、同大の山沢清人学長を相手取り、学長の著書から図の削除や、同大ホームページに謝罪文の掲載を求めた訴訟で、山沢学長は1日「引用は違法行為にあたらない」との見解を発表した。 訴状によると、原告側は山沢学長が同大工学部助教授時代の89年、リニアモーターについて記述した1章の中で、山田名誉教授が既に発表した「リニアモータ応用ハンドブック」などに記載された構造図などを盗用としたと主張している。 山沢学長は見解で「は初歩的入門書で図表などは簡略化している」とした上で、引用は「編集方針で参照文献にとどめたが、出典は明示している」と主張。著作権法違反にはあたらず、引用は当時「両者で了解が成り立った」としている。【小田中大】

  • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070205i401.htm

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